(令和3年10月4日更新)
市及び市が関連する施設での県外からの取材・撮影の対応方針については、9月8日より当面の間休止していましたが、9月30日をもって緊急事態及びまん延防止等重点措置が終了したことに伴い、10月1日から休止を解除しました。
次の観光施設(都市公園内有料公園施設)において「業として写真又は映画を撮影する」場合は、松江市都市公園条例に基づく松江市長の行為許可を受ける必要があります。
ただし、新聞・テレビニュースなどの報道取材のための撮影は行為許可を受ける必要はありません。(事前に取材日時・目的を当該施設に電話連絡の上お越しください。)
次の様式に必要事項を記入し、企画書等(撮影内容の分かるもの)を添付の上、下部「申請書類の提出先」へご提出ください。(ファックス及びメールでの提出も可能です。)
申請書は、できるだけ使用日の5日前(閉庁日を除く)までに提出してください。直前の申請は、許可が間に合わないことがあります。
なお、本行為許可は、撮影行為を許可するものであって、撮影に伴う場所の占用を許可するものではありません。
他のご利用者様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願い致します。
(補足)興雲閣2階大広間に限り、撮影に伴う占用を受け付けております。(占用には、別途興雲閣使用料が発生致します。)
興雲閣(電話:0852-61-2100)にお問い合わせいただき、撮影日に2階大広間が使用可能か確認を行ってください。
興雲閣から使用許可を受けた後、上記に倣い、撮影に係る行為許可の申請手続きを行ってください。
行為許可を受けて撮影する場合、松江市都市公園条例等に基づく次の都市公園使用料等を納付する必要があります。
撮影料につきましては、行為許可後、納入通知書をお送りしますので、納入通知書記載の指定金融機関にて納期限までにお支払いください。
また、松江城天守登閣料及び興雲閣使用料につきましては、撮影当日、現地にてお支払いください。
次に該当する場合は、都市公園使用料等の減免を受けることができます。
次の様式に必要事項を記入の上、行為許可申請書とともに下部「申請書類の提出先」へご提出ください。
「興雲閣使用料減免申請書」につきましては、郵送又は持参してください。(ファックス及びメールでの提出は受け付けません。)
申請書は、できるだけ使用日の5日前(閉庁日を除く)までに提出してください。直前の申請は、許可が間に合わないことがあります。
〒690-0826松江市学園南1-20-43(松江市環境センター)
松江市文化スポーツ部松江城・史料調査課
小泉八雲記念館、小泉八雲旧居、武家屋敷内で、雑誌やテレビ取材等の撮影を行う場合は、次の様式に必要事項を記入の上、郵送、持参、ファックス、メールのいずれかの方法により提出してください。
(備考)
1.撮影行為の内容が分かる企画書等を添付してください。なお一般来場者の観覧に支障となる撮影行為は、お断りする場合があります。
2.小泉八雲記念館及び小泉八雲旧居での撮影については、施設管理上、事前に施設に連絡し、撮影日時等の調整を行ってください。
連絡先:0852-21-2147(小泉八雲記念館)
〒690-8540松江市末次町86西棟4階
文化スポーツ部文化振興課
市が管理するその他の観光施設内で、雑誌やテレビ取材等の撮影を行う場合は、下記お問合せ先までお問い合わせください。