国内の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、1.家畜伝染病の発生予防、2.早期通報、3.迅速な初動対応などの防疫対策を強化するために、家畜伝染予防法により、対象家畜を一頭(羽)以上飼育している全ての家畜飼養者に「家畜飼養衛生管理基準」の順守と、その状況を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
対象となる家畜(愛玩含む):牛、水牛、鹿、綿羊、やぎ、馬、豚(ミニ豚、イノ豚含む)、猪、鶏、うずら、アヒル(合鴨含む)、きじ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥
つきましては、飼育者の方は、速やかに下記の連絡先まで連絡をお願いします。(なお、毎年、家畜飼養状況調査をさせていただいている方は不要です。)また、今後対象となる家畜を飼育される場合は、飼育開始時に連絡をお願いします。
問合せ先:松江市農政課0852-55‐5232
連絡先:島根県東部農林水産振興センター松江家畜衛生部(松江家畜保健衛生所)0852-52‐5230