中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域都市住民を含む多くの国民の生命、財産と豊かな暮らしが守られています。
しかしながら、中山間地域等では平坦地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少や荒廃農地の増加等が懸念されています。
これらを踏まえ、中山間地域等の農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保することを目的に、「中山間地域等直接支払制度」は平成12年から実施されています。
1対策期間を5年間としており、令和2年度より第5期対策が実施されています。
(注意)農用地区域内に存する農用地を対象とする。
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
(1)及び(2)のうち、(1)のみを行う場合上記の交付単価の8割を交付します。
例耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
例周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成していただく、集落全体の指針です。
本制度は、5年計画の途中年度でも参加が可能です。
お住まいの地域や耕作を行っている農地のある地域が、対象となる地域であるかどうか知りたい場合はお問い合わせください。
松江市における中山間地域等直接支払制度の取り組み状況を公表します。