農地転用は、農地法だけでなく他法令によっても規制される場合があります。この場合、他法令による許認可が得られる見通しがない限り転用許可はおりません。
f転用を計画されている農地が、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農用地区域」に設定されている場合、農業以外の目的で使用することはできません。転用する場合は、農地法第4条、第5条申請の前に当該農地を農用地区域から除外する手続きが必要です。下記の要件をすべて満たす場合に限り、その手続きが可能です。(農政課で受け付けます)
この5要件に加え、必要最小限な面積であること、農地転用が許可される見込みがあることも必要となります。
各1部を松江市農政課へ提出してください。
1、6については、松江市農政課(0852-55-5225)に連絡のうえ、直接取りに来ていただくか、ダウンロードしてください。
毎年4月1日から4月末日、10月1日から10月末日
農地の所有者が、農業経営改善のために農地に農業用施設をつくる場合には、軽微な変更(用途変更)として随時受け付けます。
申出に必要な書類は、除外の場合と同じです。
転用地が市街化区域、市街化調整区域、その他区域で違いますが、都市計画法による許可が必要となる場合があります。
詳しくは松江市都市政策課へお問い合わせください。(電話:0852-55-5374)