(令和4年5月6日更新)
松江市の中核市移行(平成30年4月1日)にともない、松江市に住所のある方を対象とした特定不妊治療費助成制度の窓口が島根県から松江市(子育て支援課)に変更となりました。
島根県内の他の市町村に住所のある方は、従来どおり、島根県を実施主体として県内各保健所が窓口となります。
特定不妊治療費助成制度は、医療保険が適用されず医療費が高額である特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)について、その治療費の一部を助成することにより、治療者の経済的負担軽減を目的として実施しています。
不妊治療の保険適用への検討状況は厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
令和4年4月から特定不妊治療の保険適用に伴い、現在の助成制度は令和3年度で終了します。
ただし、保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ治療については経過措置として助成の対象になります。
助成の対象となるのは、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療です。
【参考】不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(厚生労働省令和3年度補正予算資料より抜粋)(PDF:163KB)
令和4年4月1日以降に医療保険適用外の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を開始した方は、松江市不妊治療(生殖補助医療)費助成制度のページをご覧ください。
経過措置として、年度をまたぐ1回の治療に対し、現行と同様の助成が受けられます。治療が終了した日が属する年度内に申請してください。
申請期限:令和5年3月31日
令和4年3月31日までに申請してください。
(注意)3月に治療が終了し当月中に申請ができない場合に限り、5月31日まで申請ができます。
(注意)期限をこえての申請は受理できませんのでご注意ください。
特定不妊治療費助成制度は国(厚生労働省)の制度(国の交付金による事業で助成基準は国が定めるもの)に基づき実施するものと、松江市独自で実施する制度(初回治療費上乗せ助成、妊娠特例制度)があり、本市では、国の制度と本市独自で実施する制度をあわせて、「松江市特定不妊治療費助成制度」として実施しています。
このたび、国(厚生労働省)「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の制度拡充にともない、松江市特定不妊治療費助成制度を拡充しました。
1.初回治療費助成の拡充
(注意)令和3年1月以降に申請されたものに限ります。
2.2回目以降助成額の拡充
3.妊娠特例助成の拡充
(注意)妊娠特例助成については、令和2年4月以降に治療を開始したものを対象とします。
4.その他の拡充内容
(注意)両人の戸籍抄本及び事実婚等の申立書が必要となります。
5.事業開始
令和3年1月以降に終了した治療が対象となります。
注意1:採卵を伴わない治療等(治療ステージCまたはF)
拡充制度の申請期限等については、下記【申請の方法】欄をご参照ください。
次の要件にすべて該当する方
ただし、初めての申請に限り上限40万円(注意1の場合は上限15万円)
注意1:採卵を伴わない治療
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合
採卵した卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止した場合
注意2:男性不妊治療の内容
医療保険適用外の治療であること
特定不妊治療のうち、指定医療機関において実施した精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合(治療ステージC)は対象となりません。
40歳未満の方は通算6回まで
40歳以上のかたは通算3回まで
(注意)過去の助成回数が不明な場合は子育て支援課までお問合せください。
妊娠特例の初回申請にかかる治療開始日の妻の年齢が
40歳未満の方は再び通算6回まで
40歳以上の方は再び通算3回まで
特定不妊治療費助成を受けた方が妊娠し、次の妊娠を希望して治療を行う場合、助成終了後(最大助成回数到達後)に実施した治療費を再び助成(6回または3回:治療開始日の妻の年齢による)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い令和2年度中の特定不妊治療費助成の年齢要件等の取り扱いについて以下のとおり時限措置を行います。
1.対象者(年齢要件)
(注意)令和2年3月31日時点での妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合
2.通算助成回数
(注意)令和2年3月31日時点での妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合
1回の治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、受診等証明書に治療を受けた指定医療機関で証明を受け、申請書及びその他必要書類と合わせて、子育て支援課まで持参または郵送により提出してください。
(注意)3月に治療が終了し当月中に申請ができない場合に限り、5月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで申請ができます。
(注意)「1回の治療」とは排卵準備のための投薬開始から妊娠確認日(妊娠確認をしない場合は投薬終了日)、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した時点までとしています。
特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)により指定していただく金融機関口座に振り込みます。
(注意1)夫婦のご住所が異なる場合は2回目以降の申請時にも提出が必要です。
(注意2)申請時から3ヶ月以内のものを有効とします。
(注意1)夫婦のどちらかが松江市に住所がない場合は、2回目以降も「住民票」の提出が必要となります。
(注意2)申請時から3ヶ月以内のものを有効とします。
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 情報提供(不妊治療実施状況) |
---|---|---|---|
内田クリニック | 松江市浜乃木2丁目6-13 | 0852-55-2880 | 情報提供様式(PDF:116KB) |
八重垣レディースクリニック | 松江市東出雲町意宇南5丁目4-2 | 0852-52-7790 | 情報提供様式(PDF:366KB) |
島根大学医学部附属病院 | 出雲市塩冶町89-1 | 0853-23-2111 | |
島根県立中央病院 | 出雲市姫原4丁目1-1 | 0853-22-5111 |
他の都道府県、指定都市、中核市が指定する医療機関で治療を受けた場合も助成の対象になります。
全国の指定医療機関は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)で確認することができます。
A助成対象となるのは特定不妊治療(体外受精・顕微授精)ですので対象となりません。
松江市では一般不妊治療費の助成制度として「こうのとり縁結び事業」を実施しており、人工授精も対象としています。
こうのとり縁結び事業(概要)
助成対象:保険適用の不妊治療及び検査・人工授精
対象者:戸籍上婚姻関係にある夫婦のどちらかが松江市に住所を有するもの。
医療保険各法規定に基づく被保険者、組合員、被扶養者
松江市税の滞納がない者
(注意)詳しくは「松江市一般不妊治療費等補助金」ページをご覧ください。
Aこの制度は国の補助を受けて全国的に実施していますので、他の自治体等の制度を通算して回数上限を適用します。なお、国の補助を受けない独自の制度によるものは通算しません。
A治療期間内の保険適用外の治療で採卵準備のための投薬や注射、採精、胚移植の処置費、妊娠確認検査費用などです。なお、入院費、食事療養費、凍結された精子・卵子・授精胚の管理(保存)料、文書料などは助成の対象外です。
A基本的には、受診等証明書に記載された治療期間の全ての領収書を提出していただきます。
ただし、提出した領収書の金額が助成金の申請額を上回ることが確認できる場合は、その他の領収書を省略しても構いません。
A採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠判定日までを1回の治療とします。治療を中止した場合はその日を終了日としますが、採卵までに中止した場合の治療費は対象となりません。
Aまとめての申請はできません。
ただし、同じ年度内に複数回の治療が終了した場合は、1回の治療毎に申請書、受診等証明書、領収書をご提出いただければ申請が可能です。その際、その他の必要書類の提出は一部で構いません。
お問い合わせ・申請窓口は以下のとおりです。
お問合せ・申請窓口【郵送・持参】
〒690-8540松江市末次町86番地
電話:0852-55-5326
メールアドレス:kosodate-k@city.matsue.lg.jp(メールアドレスの「@」は半角の「@」に置き換えてください。)
その他申請窓口【持参のみ】
松江市乃白町32番地2
電話:0852-60-8155
詳細については島根県健康福祉部健康推進課(TEL:0852-22-6130)へお問い合わせください。