(2022年8月5日更新)
(注意)特定路外駐車場:
道路の路面外に設置される駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は除く)をいい、月極駐車場は除きます。
(届出先:都市政策課)
(注意)路外駐車場:
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいい、月極駐車場は除きます。
(届出先:都市政策課)
駐車場整備地区の範囲はこちらでご確認ください。駐車場整備地区図(PDF:8,408KB)
駐車施設設置(変更)届出書(PDF:118KB)/(Word:16KB)※建築確認申請時に届出
(届出先:建築住宅課)
※建築物と同一敷地内に設置できないとき
駐車施設設置(変更)承認申請書(PDF:121KB)/(Word:17KB)
(届出先:都市政策課)