(2022年3月16日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」を実施します。松江市では、対象児童1人あたり10万円の給付金を全額一括で支給します。
(注意)令和4年2月1日から3月31日生まれの児童分を申請される方は、令和4年4月28日(必着)が申請期限です。
離婚その他の事情により、現に児童を養育しているにもかかわらず本給付金を受け取っていない方を対象として、「支援給付金」制度が創設されました。詳しくはこちらのページをご確認ください。
申請が必要な方(下記A-2、B、C-2の方)の申請期限は、下記のとおりです。
対象となる方のうち、申請がお済みでない方については、お早めにご提出をお願いします。
申請書の様式や手続きの詳細については、下記A-2、B、C-2のそれぞれの項目に掲載しています。
申請期限直前に新生児が出生された場合等、お手元に申請書の様式が無い場合は、下記の必要書類をダウンロードのうえ郵送にて申請してください。
(コールセンターまでご連絡いただければ、様式を郵送することも可能です。)
ア:A-2【令和3年9月分の児童手当受給者(公務員の方)】
イ:B.【令和3年9月30日時点で高校生年代の児童の保護者】
ウ:C-2.【令和3年9月以降に出生した新生児の保護者(公務員の方)】のうち、生年月日が令和4年1月31日までの児童のみを申請される方
エ:C-2.【令和3年9月以降に出生した新生児の保護者(公務員の方)】のうち、生年月日が令和4年2月1日から令和4年3月31日までの児童を申請される方(生年月日が令和4年1月31日までの児童を含めて申請される場合を含む。)
下記C.【令和3年9月以降に出生した新生児の保護者(公務員以外の方)】については、原則として申請等の手続は必要ありません。
対象者の方には事前に案内通知を郵送の上、児童手当指定口座に自動的にお振込みいたします。
下記AからCに記載する児童の保護者のうち、児童手当の受給者である方(児童手当を受給していない場合は、生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
A.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
B.令和3年9月30日時点で高校生年代(生年月日:平成15年4月2日から平成18年4月1日まで)の児童
C.令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
ただし、支給対象者の所得が児童手当制度上の所得制限限度額以上となる方(児童手当受給者については、児童1人当たり月額5,000円の特例給付該当者である方)については、本給付金の支給対象とはなりません。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
対象児童1人あたり10万円
原則として申請等の手続は必要ありません。
松江市から対象者の方の児童手当指定口座に自動的にお振込みいたします。
(児童手当の支給対象児童と高校生年代の児童が両方いることを松江市で把握できた方の場合は、高校生年代の児童の分も含めて申請不要でお振込みいたします。)
支給日:令和3年12月24日
対象者の方には12月中に案内通知を郵送しています。
ただし、下記の状況に該当する方は、届出を行ってください。
(1)松江市で児童手当の支給を受けている方
児童手当の登録口座の変更手続きを行ってください。給付金の支給口座も連動して指定口座を変更します。
提出期限:令和3年12月16日(必着)
(2)転出等により、松江市での児童手当の受給資格が消滅している方
給付金支給のため、口座登録の届出が必要です。
提出書類:令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書(PDF:134KB)
提出期限:令和3年12月16日(必着)
申請が必要です。
「松江市に住民票がある児童」の保護者宛てに、申請書を送付しています。
(記入要領)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:177KB)
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートのいずれかの写し)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
(支払通知書、継続認定通知書、令和3年10月分給与明細書(児童手当の金額が記載されたもの)の写し)
【なお、児童手当を受給していることが分かる書類の提出ができない場合は、上記申請書の該当欄に、所属庁の証明が必要です。】
※令和3年9月分の児童手当支給対象児童に加え、令和3年9月以降に出生した新生児も養育されている方
(支払通知書、継続認定通知書、令和4年2月分給与明細書(児童手当の金額が記載されたもの)の写し)
※対象児童の住民票が松江市にない方
全ての必要書類が提出された後、速やかに審査を行い、随時支給を行っていく予定です。支給の可否や振込日については、決定後に文書にて通知します。
申請が必要です。
(ただし、児童手当の支給対象児童と高校生年代の児童が両方いることを松江市で把握できた方の場合は、高校生年代の児童の分も含めて申請不要でお振込みしています。)
松江市在住の高校生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童の保護者の方宛てに、申請書を送付しています。
なお、令和3年9月30日時点で対象児童が市外在住の方等については、松江市で状況を把握することができず、申請書等をお送りすることができません。該当の方は、下記の必要書類をダウンロードのうえ郵送にて申請してください。
(記入要領)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:177KB)
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートのいずれかの写し)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
※対象児童の住民票が松江市にない方
全ての必要書類が提出された後、速やかに審査を行い、随時支給を行っていく予定です。支給の可否や振込日については、決定後に文書にて通知します。
原則として申請等の手続は必要ありません。
松江市から対象者の方の児童手当指定口座に自動的にお振込みいたします。
(対象の方には事前に案内通知を郵送いたします。)
支給日等の詳細は案内通知に記載していますので、ご確認ください。
本給付金の受給を辞退される方、児童手当で指定されている口座を解約されている方については、届出が必要です。
様式は上記A-1に掲載しているものをご利用ください。(届出の提出期限は案内通知に記載しています。)
申請が必要です。
「松江市に住民票がある児童」の保護者宛てに、申請書を送付しています。
申請期限直前に新生児が出生された場合等、お手元に申請書の様式が無い場合は、下記の必要書類をダウンロードのうえ郵送にて申請してください。
(下記お問い合わせ先までご連絡いただければ、様式を郵送することも可能です。)
(記入要領)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:177KB)
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートのいずれかの写し)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
(支払通知書、継続認定通知書、給与明細書(児童手当の金額が記載されたもの)の写し)
【なお、児童手当を受給していることが分かる書類の提出ができない場合は、上記申請書の該当欄に、所属庁の証明が必要です。】
※対象児童の住民票が松江市にない方
全ての必要書類が提出された後、速やかに審査を行い、随時支給を行っていく予定です。支給の可否や振込日については、決定後に文書にて通知します。
令和4年3月15日(必着)
※ただし、下記の場合のみ申請期限を令和4年4月28日(必着)とします。
上記C-2.【令和3年9月以降に出生した新生児の保護者(公務員の方)】のうち、生年月日が令和4年2月1日から令和4年3月31日までの児童を申請される方(生年月日が令和4年1月31日までの児童を含めて申請される場合を含む。)
原則、郵送のみの受付です。
【申請書送付先】
〒690-8540
島根県松江市末次町86番地
松江市子育て世帯への臨時特別給付金申請書受付窓口
(松江市子育て部子育て支援課内)
配偶者(DV加害者)が令和3年9月分の児童手当の支給を受けている場合(高校生の場合は、令和3年9月30日時点で生計を維持する程度の高い者がDV加害者の方である場合)等であっても、DVを理由として避難している方が避難先の居住市区町村に申出を行うことにより、給付金の支給を受けることができる場合があります。該当の方は、お早めに居住市区町村にご相談ください。
松江市に避難されている方については、松江市役所子育て支援課子育て給付係までご相談ください。
なお、給付金の支給を受ける場合、他方の配偶者は支給を受けることができません。
児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として、施設の設置者に給付金を支給します。児童が里親に委託されている場合は、里親に給付金を支給します。ただし、基準日前後に入所・退所等が生じた児童については、他市町村の支給状況や保護者への支給実績等を勘案の上で、松江市において支給先を決定します。
なお、高校生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の施設入所等児童については、施設の設置者または里親からの申請が必要です。
対象と思われる施設等には、令和4年1月中旬に申請書を送付しています。
本給付金は、生活保護制度の被保護者に支給された場合は、収入認定しない取扱いとなります。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに松江市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに松江市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
松江市子育て支援課子育て給付係
TEL:0852-55-5019
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始の間は除く)