(2022年5月23日更新)
※令和4年度より児童手当の現況届が原則提出不要になりました。
また、所得制限限度額の他に、所得上限限度額が新たに新設されました。
詳細は下部の、制度の概要欄、現況届欄をご覧ください。
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として手当の支給をしています。
中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方が支給対象となります。
原則として、毎年6月、10月、2月の10日(10日が土日祝日のときはその直前の銀行営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支払通知書は送付しないため、通帳の記入等で入金を確認してください。
お子さまの年齢 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上(特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
支給なし |
3歳以上小学校終了まで |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
第3子以降とは、18歳到達後の最初の年度末までの、養育しているお子さまのうち、3番目以降をさします。
また、児童を養育している方の所得額が、下表の(1)を超える方は所得制限限度額以上(特例給付)の支給額を、
(2)を超える方は所得上限限度額以上となり、支給なしとなります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | ||
0人 |
622 |
833.3 |
858 | 1071 | ||
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 | ||
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき所得額の欄に38万円を加算します。
公務員の方は職場からの支給となります。
お子さまが日本国内に居住している必要があります(留学等の場合を除く)。
お子さまが児童養護施設等に入所していたり、里親に委託されている場合はその施設の設置者や里親等に支給します。
平成29年10月1日から、マイナンバーカードを使ってオンラインで児童手当の申請ができます。
認定請求 |
第1子が出生したり、他市から松江市に転入した方、新たに松江市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。(注意)添付書類必要 |
---|---|
額改定認定請求 |
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に必要な手続きです。 |
現況届(平成30年6月から) |
前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年度より現況届は原則提出不要となりましたが、所得の状況やお子さまの養育状況を確認する必要がある場合は現況届の提出が必要です。該当の方には毎年6月に郵送で書類をお送りします。(注意)添付書類必要 |
住所、氏名変更届 |
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出が必要です。 |
受給事由消滅届 |
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出が必要です。ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後の最初の3月31日を経過する場合は必要ありません。 |
未支払の請求 |
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求するこどができます。 |
寄附の申出 |
受給資格者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄附することができます。 |
寄附変更等の申出 |
受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附の申出書の内容を変更または撤回することができます。 |
申出による学校給食費等の徴収等の申出 |
受給資格者からの申出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払いにあてることができます。 |
申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 |
受給資格者からの申出により、児童手当からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。 |
(注意)申請内容等に不備があった場合、電話または書類によってお知らせいたします。
(注意)手続きによっては、電子データを添付していただく必要があります。
第1子が出生したり、他市から松江市に転入した方等、新たに松江市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
請求のあった月の翌月分から支給開始となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に請求することで、異動日の属する月の翌月から支給開始となります。(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。)
お子さまを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。
必要なもの
(注意)請求者以外が窓口に来る場合は請求者の委任状が必要です。
その他必要に応じて提出する書類(養育するお子さまと別居等の場合)
令和4年度より現況届は原則提出不要となりました。ただし、以下の1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。
1受給者の住民票の住所地が松江市ではない方
2支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3離婚協議中で配偶者と別居している方
4法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5その他、松江市から提出の案内があった方
該当の方には毎年6月に郵送で書類をお送りしますので、届き次第、郵送にてご返送いただくか、子育て支援課または各支所市民生活課に提出してください。
現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当の支給が遅れることや、手当が受け取れなくなることがあります。
受給者の健康保険証の写しは原則不要ですが、次の方は提出が必要です。
ご提出の際は、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
その他必要に応じて提出する書類(養育するお子さまと別居等の場合)
児童手当を受給中に以下のようなことが起きた場合は手続きが必要となります。
第2子以降のお子さまが生まれたとき
受給者が松江市から他市へ転出するとき
お子さまと別居する等養育関係に変更があったとき
お子さまが児童養護施設等に入退所したとき
受給者が公務員となった、または公務員ではなくなったとき
受給者又はお子さまが亡くなったとき
振込口座を変更したいとき(口座は受給者名義に限ります。支給日の3週間前までに手続きをしてください。)
受給者及び配偶者の個人番号が変更になったときなど
以下のような場合に使える各種様式です。