(2022年4月1日更新)
平成28年7月1日に、「ひとり親家庭総合相談コーナー」を設置しました。
離婚前相談、就労支援、住宅相談、子どもの養育、貸付など、母子・父子自立支援員がひとり親家庭の様々な相談に対応します。
相談は無料です。個人の秘密は守られます。
相談内容によっては、関係機関をご紹介する場合もございます。
メールでの相談も受け付けております。(内容によってはお返事までに時間がかかる場合もございます)
【連絡先/お問い合わせ】
子育て部子育て支援課内ひとり親家庭総合相談コーナー
(電話:0852-55-5316/ファックス:0852-55-5537)
【メール相談】
(注意)携帯電話やスマートフォンからのメール相談に返信できないケースが発生しています。
メールの返信を希望される方で、迷惑メール防止フィルタや受信制限の設定をしている場合は、ドメイン「city.matsue.lg.jp」を受信できるようにしてください。
18歳未満又は高校3学年終了までの児童を養育しているひとり親家庭の医療費の自己負担額の一部を助成します。
この制度の適用を受けると、医療費の自己負担が1割となります。また、世帯の市県民税の課税状況等によって、負担限度額(1医療機関1ヶ月当たり)を設けています。
制度の適用を受けるためには、福祉医療費医療証の交付申請を行ない、資格の認定を受ける必要があります。
手続きや所得制限については、松江市福祉医療費助成制度(ひとり親)のご案内(PDF:191KB)をご覧ください。
区分 | 入院 | 入院外(通院) |
---|---|---|
市県民税非課税世帯の方 | 2,000円 | 1,000円 |
市県民税課税世帯の方 | 20,000円 | 6,000円 |
上記限度額は平成26年10月1日以降の受診分から適用です
交付された福祉医療費医療証は、受診の際、医療機関(病院・診療所・薬局など)の窓口に提示してください。
県外の医療機関では、福祉医療費医療証が使えません。(鳥取県・広島県・山口県の一部医療機関を除く)
一度、健康保険やその他の医療制度の医療証など(お持ちの方)で医療費をお支払いただき、福祉医療証との差額は還付請求してください。
鳥取県・広島県・山口県の一部医療機関については島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご覧ください。
【連絡先/お問い合わせ】
18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭に支給します。
所得制限があります。
詳細は、児童扶養手当のページをご確認ください。
【連絡先/お問い合わせ】
事情により児童を養育することが困難な母子をともに保護し自立を支援する施設です。
【連絡先/お問い合わせ】
母子家庭および父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした資金からなる貸付制度です。
就職に役立つ資格取得への助成などを通じて、ひとり親家庭の自立を支援するための制度で、以下の2つの事業があります。
いずれも事前の申請や相談が必要です。また、所得制限その他の要件がありますので、新たに資格取得を希望される方はあらかじめ詳細を担当課までお尋ねください。
【連絡先/お問い合わせ】
子育て部子育て支援課(電話:0852-55-5942/ファックス:0852-55-5537)
(令和4年5月6日更新)
市内に住所を有するひとり親家庭等の保護者に対し、児童が高等学校等に通学するための費用の一部を助成しています。
令和4年度より、助成内容の一部を改正しました。
1.交通機関の利用者:定期券購入額の半額で、月の上限が10,000円
(注意)定期券を購入されている方は、写し(児童の氏名、区間、金額、有効期限のわかるもの)の提出が必要になりますので、必ずコピーをとっておいてください。
2.自宅からの通学が困難な下宿生活者:家賃(食費・光熱費を除く)の半額で、月の上限が20,000円
(注意)寮費及び寮費を支払ったことがわかるものの提出が必要です。
3.交通用具(自転車等)利用者(学校から自転車通学等が許可されている場合に限る)
(1)自転車等購入費の半額で、上限20,000円(在学中に1回限り)
(2)自転車等の修理費の半額で、上限5,000円(年間)
(注意)(1)、(2)とも領収書の提出が必要です。
(注意)修理費の申請は、各年度1回までです。修理費が3,000円以上で申請ができます。(複数回の修理費を合算でも可)
所得制限があります。(児童手当法に規定する支給の制限額を超えていない方)
【連絡先/お問い合わせ】