保護者の経済的負担の軽減と子どもの疾病の早期発見・早期治療を促進するための制度です。医療機関・薬局等の窓口で「子ども医療費受給資格証」を提示することにより、保険診療医療費の自己負担が無料になります。
助成対象は保険診療分のみです。入院時の食事代・室料・病衣・文書料・予防接種等は助成の対象となりません。
対象年齢 |
所得制限 |
1ヶ月・1医療機関あたりの 自己負担上限額 |
申請に必要なもの | ||
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入院 | 通院 | 薬局等 | |||
(1)0歳から小学校6年生 | 無 | 0円 | 0円 | 0円 |
・お子さんの健康保険証 |
(2)中学校1年生から中学校3年生 | 無 | 0円 | 助成対象外 | 助成対象外 |
・お子さんの健康保険証 |
(3)高校1年生から20歳未満(一定要件を満たす人) | 無 | 2,000円 | 助成対象外 | 助成対象外 |
・お子さんの健康保険証 ・医療意見書 ・領収書 ・振込先口座のわかるもの ・所得課税証明書(必要な人のみ) |
(1)、(2)それぞれに申請が必要です。
(3)の対象者の一定要件を満たす人とは、児童福祉法に基づく慢性呼吸器疾患等16疾患群に該当するが、その程度が低いため、小児慢性特定疾病医療支援の認定基準を満たさない方です。
次のような場合は、医療機関・薬局等の窓口にて、保険診療医療費につきましても一度自己負担が発生します。
自己負担が発生した場合は、本人負担額の請求を受けた日より2年以内に、払い戻し手続きをしていただきますと、負担額をお返しいたします。
※島根県外の医療機関であっても、個別に契約を結んでいる医療機関では窓口での負担金が発生しません。利用できる県、医療機関等の詳細については島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご覧ください。
払い戻し手続きに必要なものは以下のとおりです。
治療用眼鏡、治療用装具の場合、1から6のものに加え、7から9のものが必要となります。
(医療費を全額負担された場合、1から6、9のものが必要となります。)
【助成対象外の費用について】
健康診断料、予防注射料、時間外診療時の特別加算料金、200床以上の病院の未紹介患者の初診料、薬の容器代、入院時の部屋代(差額ベッド代)、病衣代、文書料等保険外診療費及び入院時の食事代(食事療養費標準負担額)は本人負担となります。
子育て部子育て支援課
電話:0852-55-5326/ファックス:0852-55-5537