令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始しました。幼児教育・保育の無償化の内容は、幼稚園、保育所、認定こども園など子どもが在籍する施設により異なります。詳しくは、内閣府特設ホームページを御覧ください。
幼児教育・保育の無償化の内閣府特設ホームページはこちら(外部サイト)
なお、幼児教育・保育の無償化の開始に当たり、松江市の実態に合わせた幼児教育・保育の無償化の内容を種別ごとにまとめたチラシを次のとおり作成していますので、参考にしてください。
松江市の実態に合わせた施設等利用給付認定申請の案内を種別ごとに次のとおりまとめていますので、御覧ください。
施設等利用給付認定申請する場合は、所定の申請書に保育の必要性を証明する書類を添付して市(子育て支援課12番窓口)に申請してください。
幼稚園、認定こども園及び幼保園に在籍する子どもについては、在籍する施設を経由して市に申請できますが、市で申請書を受け付けた日が申請日となります。
添付が必要となる保育の必要性を証明する書類は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の裏面で御確認ください。
※施設等利用給付認定申請は、子育て支援センター及び支所市民生活課では受け付けておりません。
施設等利用給付認定に係る留意事項について、種別ごとに次のとおりまとめていますので、御覧ください。
※施設等利用給付認定は保育を必要とする事由などにより有効期間が異なります。
施設等利用給付認定の有効期間に利用した預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業は、特定子ども・子育て支援として、施設等利用費の支給対象となる場合があります。
特定子ども・子育て支援のうち、預かり保育事業は原則として現物給付又は在籍園による施設等利用費の法定代理受領となりますが、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業は償還払となりますので、利用料はお支払いいただきます。その後、当該特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費を支給(償還払)しますので、施設等利用費請求書に特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書を添付して、子育て支援課に請求してください。
※月の途中で施設等利用給付認定が開始又は終了する場合は、日割り計算した施設等利用費を支給(償還払)することとなります。
※特定子ども・子育て支援となる認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業に係る施設等利用費は3か月分をまとめて請求してください。ただし、短期間の利用や市外転出の場合は1か月分の請求から受け付けます。
※国立大学附属幼稚園在籍児で施設等利用給付2号認定を受けている場合は、専用の施設等利用費請求書を使用してください。
※保育を必要とする事由が消滅したにもかかわらず、施設等利用費を受給した場合は、施設等利用費を返還請求します。また、現物給付の場合は、預かり保育料・一時預かり保育料を遡及して請求します。