保育施設の入所申込みをする際、父母それぞれに下記の書類を提出する必要があります。
保育を 必要とする事由 |
書類の名称 |
番号 |
注意事項 |
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就労 |
雇用(内定)証明書 |
1 |
ください。
提出してください。
提出を求めることがあります。 |
就労状況申告書 |
2 |
1.前年から就労を継続している場合 前年分の確定申告書の写しを添付してください。なお、親族経営の事業に 従事している場合は、「給与賃金の内訳」又は「専従者給与の内訳」が 記載されている箇所を漏れなく添付してください。 給与取得者の場合は、前年分の源泉徴収票の写しを添付してください。 2.今年から就労を開始した場合 個人事業の開廃業届出書の控え、営業許可証、商業・法人登記簿謄本など 官公署が発行する書類で就労に従事していることが分かるものの写しを 添付してください。ただし、官公署が発行する書類がない場合は、 店舗等の賃貸借契約書、事業に係る資材・商品等の領収書等の写しを もって替えることとなりますが、就労に従事しているとみなせるとは限りません。 給与所得者の場合は、直近の給与明細の写しを添付してください。 |
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疾病・障がい |
障害者手帳の写し | − |
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診断書(疾病・障がい) |
3 |
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同居家族の 常時介護 |
介護・看護状況申告書 |
4 |
状態区分において要介護2以上)又は手帳(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A(重度) または精神障害者保健福祉手帳1〜2級)の写しの提出が必要です。 |
同居家族の 常時看護 |
被看護者に係る診断書 |
5 |
保育の必要性は認められません。また、申告の内容によっては常時看護していると 認められない場合があります。 |
求職活動中 |
求職活動状況報告書 |
6 |
また、入所日から2か月以内に雇用(内定)証明書を提出できない場合は 求職活動の認定期間満了(3か月)をもって退所となります。
※特例として、入所申込時はフルタイムで就労(産休中、育休中、有休中など 実質的に就労していない場合を除く。)しているが、入所希望月の前月末日に 離職することが既に決まっており、求職活動をすることが客観的に困難であると 認められる場合に限り、求職活動の申立てをすることができます。この場合は、 求職活動申立書(用紙番号7(PDF:114KB))及び雇用証明書(用紙番号1)の提出が必要です。 また、離職後は速やかに離職票の写し又は離職日の記載された源泉徴収票の 写しの追加提出も必要です。 なお、離職日から1か月以内に求職活動状況報告書(用紙番号6)を 提出できない場合は入所申込の取下げ(入所している場合は退所)となります。 |
妊娠・出産 |
母子手帳 |
ー |
場合は出産予定日)から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までが認定期間に なります。
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訓練校等の就学 |
在学証明書 合格通知書など |
ー
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保育を必要とする事由に変更があった場合は、「子どものための教育・保育給付認定・変更申請書兼特定教育・保育施設等利用申込書」及び必要書類(雇用証明書等)を添付して、必ず子育て支援課(12番窓口)へ提出してください。
内容 | 書類の名称 | 番号 |
注意事項 |
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入所申込の取下げ・辞退 |
保育所等入所申込取下げ・ 入所辞退届 (PDF:78KB) |
8 |
入所申込期間中において入所申込を取下げまたは内定後に辞退する場合に必要です。 |
入所申込内容の変更 |
保育所等入所申込変更届 |
9 |
入所申し込みの内容に変更がある場合に必要です。 (育児休業期間の変更、入所希望施設の変更など) |
入所内定後の手続き (該当者のみ) |
復職証明書 |
10 |
「入所内定通知」に同封してあります。育児休業を終了して入所する場合は、 復職後に松江市役所子育て支援課へご提出ください。 |
保育所等を退所する |
保育所等退所届 |
11 | 保育所等を退所する際に保育所等へご提出ください。 |
代理人による申請等 | 委任状(PDF:60KB) | ー | 保護者(父又は母)以外の者が申請書類等を提出する場合に必要です。 |