生活保護とは、日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念を基に、現在生活に困っている人に最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようにする制度です。
適正な保護のためには、保護を受けようとする方の能力や持っている財産及び他の法律や制度を活用していただくことが必要です。また、民法上の扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)などからの援助を受けていただくことが可能かどうかについて、DVなどの特別な事情を考慮したうえで扶養義務者に確認させてもらうことがあります。精一杯努力をしても、国が決めた最低限度の生活ができない方のために生活保護制度があるのです。
生活保護には次の8種類の扶助があり、世帯の生活困窮の状況に応じて受けることができます。
国の決めている基準(最低生活費)と、世帯の収入を比べて不足している額を保護費として支給します。保護基準の中には世帯が最低限度の生活を営むのに必要なものはすべて含まれていますので、家計の中で計画的にまかなうことが必要です。
生活福祉課では、保護を受けようとする方々の個々の実情にあわせた相談・助言を行ったうえで申請を受け付けています。そのため、生活保護を受けようと思われる方は、まず、お住まいの地区の担当民生委員さん、あるいは生活福祉課の面接相談員とよくご相談をしてください。その相談内容によっては、生活保護以外の制度利用や他の機関の紹介をする場合もあります。
また、生活相談にはある程度の時間を要することから、相談者が重なる場合もありますので、なるべく電話での予約をおすすめします。
相談や申請を円滑に行うために、なるべく下記のものをお持ちください。
生活保護申請を受け付けたら、保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために調査を行いますのでご協力ください。調査期間は原則14日、特別な理由がある場合には30日まで延長できることになっています。調査の内容は下記のとおりです。