(2022年3月28日更新)
栄養のバランスの取れた食事を提供し、当該利用者の安否を確認することにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図ります。
第1号被保険者(65歳以上の者)及び要介護認定(介護保険法第27条)もしくは要支援認定(介護保険法32条)を受けている2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で次の要件を全て満たす者
1食あたり450円(税込)、副食のみ400円(税込)
ケアマネジャーを通して、申請書を提出してください。
お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
利用申込みの場合
利用の利用内容変更の場合
利用の一時中止、再開または廃止の場合
健康福祉部_介護保険課_介護予防係
電話:0852-55-5568/ファックス:0852-55-6186