在宅で生活しながら受けるサービス(居宅サービス)
(注意)要支援の人が利用する場合には、「介護予防訪問介護」のようにサービス名称の頭に「介護予防」がつきます。
ホームヘルパーが訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。
浴槽や設備機器を装備した移動入浴車などが自宅を訪問する入浴サービスです。
看護師や保健師などが訪問し、療養上の世話や看護の支援をします。
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
在宅の高齢者に通いで日中を過ごしてもらうサービスで、通称デイサービスと呼ばれています。。
介護老人保健施設などで、リハビリなどのサービスを日帰りで受けられます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事や入浴など介護や機能訓練が受けらるサービスで、ショートステイとも呼ばれます。
介護老人保険施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や介護が受けられます。
車椅子やベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。
排泄や入浴に使われる用具の購入費の7〜9割を支給します。(利用限度額10万円まで)
居宅での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用の7〜9割を支給します。(利用限度額20万円まで)
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。
指定を受けた有料老人ホーム等で、食事や入浴など必要な介護や機能訓練が受けられます。
日常生活で常に介護が必要で、自宅では適切な介護を受けることが困難な人が対象の施設です。必要な介護や日常の世話などが行われます。(原則、要介護3〜5の人が利用できます。要介護1、2の人も利用できる場合があります。)
症状は安定しているが、常に介護が必要な人が対象の施設です。家庭に戻れるように、医学的な管理のもとでリハビリや看護、介護を受けることができます。(要支援1、2の人は利用できません。)
長期にわたる療養が必要な人が対象の、介護体制の整った施設です。(要支援1、2の人は利用できません。)
在宅の高齢者に通ってもらい日中過ごしてもらうサービスで、通称デイサービスと呼ばれています。
利用対象者は要介護1〜5の方が利用でき、定員18名以下の事業所です。
デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
居宅、あるいは居宅からサービス拠点に通ってもらうか短期間宿泊してもらい、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
認知症の高齢者が共同生活し、入浴・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練が受けられます。
注意)要支援1の人は利用できません。
常に介護が必要な人が対象の施設です。可能な限り家庭への復帰を念頭に置いて、介護や日常生活上の世話などが行われる生活重視型の施設です。
注意)要支援1、2の人は利用できません。
夜間時の定期的な巡回または通報によって、ホームヘルパーが居宅を訪問し、日常生活上の世話や緊急時の対応を行います。
注意)要支援1、2の人は利用できません。
医療ニーズの高い介護者に対応するため、小規模多機能型サービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる事業所が行うサービスです。
注意)要支援1、2の人は利用できません。
【お問い合わせ】介護保険課事業所指定係(電話:55-5689)
平成29年4月1日から、介護予防・日常生活支援総合事業を開始します。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについては、こちらを選択してください。