(2022年1月20日更新)
飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業の許可を新たに行おうとする事業者、もしくは既に営業の許可を有している事業者が当該営業に係る施設をふぐ処理施設とする場合は、許可の申請及び届出時に合わせて手続きが必要となります。
なお、食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例第14号)別表第3の2に規定する施設基準を満たす必要があります。
ふぐ処理施設として届出する場合には、当該施設にふぐを処理者を設置する必要があります。
ふぐ処理者について、厚生労働省の通知により必要な知識及び技術等の全国的な平準化を図ることとなり、新たな認定基準が示されました。
上記を踏まえ、松江市内で令和3年6月1日以降、ふぐ処理者として認められる者は下記のとおりです。
2または3に該当する者で、引き続きふぐ処理を行いたい場合は、令和6年5月31日までに松江市または島根県が実施する既存ふぐ処理者認定講習会の受講が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともない、既存ふぐ処理者認定講習会を延期いたします。
延期日等の詳細が決定しましたら、改めて市報及びホームページにてご案内いたします。