平成25年10月1日から「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行されました。本法については、令和3年3月31日限りで失効しましたが、同日までに行われた転嫁拒否等の行為に対する同法の諸規定は、なおその効力を有するものとされました。これを踏まえ、令和3年4月1日以降も、引き続き消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報受付窓口を設置しています。
消費税の転嫁拒否等の行為
消費税の転嫁を阻害する表示
公正取引委員会消費税転嫁対策調査室:電話03-3581-5471(代表)
消費者庁表示対策課:電話03-3507-8800(代表)
財務省主税局税制第二課:電話03-3581-4111(代表)
消費者庁消費者調査課:電話03-3507-9196
転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が、国土交通大臣が所管する5業種(建設業・浄化槽工事業・解体工事業・宅地建物取引業・不動産鑑定業)に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
土木総務課建設産業対策室:電話0852-22-5185
建築住宅課:電話0852-22-5226
用地対策課:電話0852-22-5077
商工企画課:電話0852-55-5208
消費・生活相談室:電話0852-55-5644
なお、消費税の転嫁拒否等の行為や消費税の転嫁を阻害する表示行為に関する個別事案については、本市には調査・指導の権限がありません。本市で個別事案の情報を受付した際は、当該事案の情報を市から国の所管窓口へ通知いたします。