(2022年2月9日更新)
令和3年6月より、根拠法令の関係規定の移管(新:中小企業等経営強化法)に伴って、各種様式が変更となりました。
※生産性向上特別措置法に基づく旧様式では認定できません。
松江市では中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき、中小企業等の皆さまによる積極的な設備投資及び労働生産性向上を促すため、先端設備等導入計画の認定申請を受付けております。
本計画を策定し、松江市の認定を受けると、計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置を受けることができます。
固定資産税の特例については、先端設備等導入計画の認定後に計画に沿って取得した「特定の設備」で、「計画認定後から令和5年3月31日までに取得したもの」のみが対象となります。
松江市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日付で国同意を得ました。中小企業等の皆さまが計画を策定する際には、松江市の基本計画に沿って策定を行う必要があります。
市内に事業所を構える中小企業等の皆さまにおいては、松江市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、松江市に認定申請を行うことができます。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例措置の対象者とは異なります。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
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郵送による認定書の返送をご希望の場合、次のものを提出してください。
変更に係る認定を受ける場合は、次の書類を提出してください。
固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の書類も提出してください。
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
計画策定にあたっては、中小企業庁ホームページ(外部サイト)で「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認の上、お手続きください。
松江市役所産業経済部商工企画課
郵便番号:690-8540/住所:松江市末次町86
電話:0852-55-5208/FAX:0852-55-5553
メールアドレス:shoukou@city.matsue.lg.jp
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、次の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けることができます。
なお、導入計画の認定を受けた資産全てが課税標準の特例の対象となるわけではありませんので、ご注意ください。
要件 | 内容 |
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対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上し、市の計画に合致)を受けた者。(大企業の子会社を除きます。) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して1%以上向上する下記の設備 減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)
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その他要件 |
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(※所有権移転外リースの場合、リース契約書および軽減額計算書の写し)
事業用家屋を含む計画の場合は、次の書類を提出してください。
認定申請までに建築確認済証など必要書類が揃わない場合には、「変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)」を提出してください。
償却資産(固定資産税)申告の際に、併せてご提出ください。
申告は、1月末が提出時期です。
固定資産税課家屋償却資産係
電話:0852-55-5647/FAX:0852-55-5563/メールアドレス:kotei@city.matsue.lg.jp