(2022年12月20日更新)
中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の規定に基づく認定(セーフティネット保証、危機関連保証の認定)の申請手続きは、本庁商工企画課で行っています。
認定書の受け渡しは申請の受付日の翌開庁日の午前10時以降になります。手数料は無料です。
(参考)日本標準産業分類(外部サイト)
認定書の有効期間は、「認定書の発行の日から起算して30日以内」です。
また、複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。
自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
令和2年2月18日から令和5年3月31日まで(認定申請をすることができる期間)
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
以下の要件に両方該当する場合に申請できます。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以前と比較することが可能です。
(例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、
令和元年5月の売上高等と比較可能です。
「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年との比較が適切でない場合
「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年との比較が適切でない場合
→売上高等確認表(4号認定用・創業等要件緩和)(Word:17KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合を含め、以下の要件のいずれかに該当する場合に申請できます。
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
※新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合は、時限的な措置として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合も可能とする
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合】
売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以前と比較することが可能です。
(例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、
令和元年5月の売上高等と比較可能です。
事業者全体の売上高等の減少率が5%以上
申請書様式5号(イ)4【新型コロナウイルス関連】(Excel:41KB)
主たる事業及び事業者全体の売上高等の減少率が5%以上
申請書様式5号(イ)5【新型コロナウイルス関連】(Excel:39KB)
前年の全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少額等(申請書中(1))の割合が5%以上であることかつ全体の売上高等の減少率が5%以上
申請書様式5号(イ)6【新型コロナウイルス関連】(Excel:40KB)
「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年との比較が適切でない場合
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
売上高等は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以前と比較することが可能です。
(例)最近1か月間の売上高等が令和4年5月の場合
前年同期(令和3年5月)、前々年同期(令和2年5月)ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、
令和元年5月の売上高等と比較可能です。
「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年との比較が適切でない場合
「創業後3か月以上1年1か月未満」または「1年以内に事業拡大」により前年との比較が適切でない場合
→売上高等確認表6項(創業等要件緩和)(Word:17KB)