(2021年12月10日更新)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業経営に深刻な影響を受けている松江市内の中小企業者等の皆さまを対象に、事業の継続を支援することを目的とした給付金を交付します。
申請される方は、下記の「申請要領【ご案内】」を必ずご一読ください。
令和3年7月26日(月曜)から令和3年12月10日(金曜)※当日消印有効
※給付金の給付対象者となる要件の緩和に伴い、申請期間の締め切りを延長しました。
業種を問わず、1事業者につき1回限り
※同一事業者が複数の店舗や事業所を営んでいる場合でも、事業者単位とします。
※令和2年度の松江市経営支援給付金の交付を受けられた方も申請が可能です。
※令和3年9月30日までに申請された方も含めて、1事業者につき1回限りの交付になります。
※「島根県飲食店等事業継続特別給付金」(外部サイト)の交付を受けられた方も申請が可能です。
次の1から4の要件すべてを満たす事業者が、本給付金の対象です。
基準日※1及び申請日において、松江市に本社(個人事業者等にあっては住所)又は主たる事業所※2を有し事業を営む中小企業者等※3であること。
個人事業者にあっては、全収入のうち主な収入が事業収入である※4こと。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員※5の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員※5の数が100人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員※5の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員※5の数が50人以下の会社及び個人 |
※1基準日とは、令和3年1月から令和3年5月までの期間(以下、「比較基準期間」といいます。)のうち連続する3か月間の初日をいいます。
※2主たる事業所とは、本社(登記してある本社又は主たる事務所の所在地)が松江市内にあるか、松江市内の事業所の売上(市内に複数事業所がある場合はその合計額)がその法人の最上位である場合をいいます。
※3中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(フリーランスを含みます。)及びこれと同等と認められる法人をいいます。なお、同等と認められる法人とは、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農事組合法人、特定非営利活動法人等となります。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人は対象外となります。
※4「全収入のうち主な収入が事業収入である」とは、確定申告書における一時的なもの等を除く全ての収入のうち、事業収入が占める割合が2分の1を超えるものをいいます。
※5常時使用する従業員とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。
〔(【2】−【1】)÷【2】〕×100=【4】
【1】:令和3年1月から9月まで(比較基準期間)のうち連続する3か月間の事業収入(売上)の合計額
【2】:平成31年1月から令和元年9月まで又は令和2年1月から9月までのうち連続する3か月間の事業収入(売上)の合計額
【4】:減少率(小数点以下切捨て)
〔(【3】−【1】)÷【3】〕×100=【4】
【1】:令和3年1月から9月まで(比較基準期間)のうち連続する3か月間の事業収入(売上)の合計額
【2】:令和2年8月から12月までの事業収入(売上)の平均額に3を乗じて得た額
【4】:減少率(小数点以下切捨て)
開業月の事業収入(売上)を、開業日以降の開業月の日数で除した額に、開業月の日数を乗じて算出してください。
この場合、定休日などの休業日も日数に含めて算出します。また、開業月の算定上の売上は、円未満を切り捨てとしてください。
(例)1月12日に開業し、1月の売上が20万円であった場合
20万円÷20日(1月12日から1月31日)×31日(1月の日数)=31万円(円未満切り捨て)
令和2年12月31日までに事業を開始しており、給付金受領後も事業活動を継続する意思があること。
下記(「松江市事業継続支援給付金交付要綱」第3条関係)を満たす事業者が対象です。
申請書及び添付書類を松江市事業継続支援給付金窓口までお送りください。なお、様式は下記に掲載していますので、ダウンロードしてお使いください。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、原則、郵送にて申請してください。
〒690-8540松江市末次町86番地
松江市役所産業経済部商工企画課「松江市事業継続支援給付金窓口」
次の1から7の書類を用意して提出ください。
松江市産業経済部商工企画課(給付金担当)
電話:0852-55-5036
受付時間:9時から17時(土日・祝日を除く)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、お問い合わせ、申請ともに、窓口への来訪は控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
※また、どうしても来訪される場合は、事前予約制とさせていただきます。なお、ご希望の日時に沿えない場合があります。