(2022年10月27日更新)
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
軽減・インボイスコールセンター
内容:消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
電話:0120-205-553
受付時間:9時から17時(土日祝除く)