(2023年1月19日更新)
取引や証明に使用するはかりは、計量法に基づき定期検査が義務付けられています。
検査対象となるはかりをお持ちの方は必ず受検してください。
新しくはかりを購入された場合は、下記担当課までご相談ください。
なお、検査には手数料が必要となります。(PDF:244KB)
家庭で使用する体重計やキッチンスケール等は検査の対象ではありません。
家庭用計量器を取引・証明に使用してはいけません。
松江市内を北部と南部とに分け、次のとおり隔年で実施します。
奇数年:橋北、鹿島町、島根町、美保関町、八束町
偶数年:橋南、宍道町、玉湯町、八雲町、東出雲町
令和5年は、松江市内北部の事業者を対象として、9月から10月に検査を実施します。