(2022年4月1日更新)
小規模企業者が、人材育成、比較的低額な工作機械等の導入及びIT化の推進をする際に必要な費用の一部を補助します。
以下の2点を満たす事業所が対象です。
(1)松江市内に事業所を有し、製造業を営む小規模企業者(注釈参照)
注釈:小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定される「従業員20人以下(製造業の場合)の事業者等」を指します。また、ここでいう従業員とは、労働基本法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解し、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者も含む場合があります。
(2)市税を滞納していない者
新規受注、生産性の向上及び維持等に必要な工作機械等の取得及び更新並びに補修を行う事業
1台当たり10万円以上の工作機械等の取得及び更新並びに補修に要する経費
補助対象経費(複数の事業に該当する場合は、当該事業に係る補助対象経費の額の合計額)の3分の2以内の額(上限30万円、1,000円未満切り捨て)
申請手続きの詳細、注意点を記載しています。
1. 申請時
2. 交付決定通知後
3. すべての事業(経費の精算、事務手続き等)完了後
4. 確定通知後
5.その他必要に応じて提出いただくもの