(2022年4月1日更新)
製造業を営む中小企業者が実施する、現場改善活動の推進に要する経費の一部を補助することにより、企業力の向上や受注の拡大を支援し、域外からの外貨獲得及び地域産業の競争力強化を図るためのものです。
市内で製造業を営む中小企業者(教育訓練事業については、企業グループを含む)。
注意:企業グループとは、製造業を営む市内中小企業者が幹事となり、複数の企業で構成されるグループで、構成企業の2分の1以上が製造業を営む市内中小企業者であるもの。
(1)教育訓練事業
以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
(2)改善実践事業
(3)感染症対策事業
詳細は募集のご案内に記載しています。
(1)教育訓練事業
(2)改善実践事業
(3)感染症対策事業
事前の改善計画の社内検討、及び適切な専門家等の所見により、年度内において改善の効果が見込まれると認められる取組みに要する経費。
注意:継続的な取り組みに対する支援となりますので、設備や機械器具の購入・改良を主目的とした一時的な活動は対象外となります。
(1)教育訓練事業
(2)改善実践事業
(3)感染症対策事業
補助対象経費の2分の1以内(上限30万円、1,000円未満切り捨て)
注意:企業グループの場合は以下の書類を添付
2. 交付決定通知後
3. 全ての事業(経費の精算、事務手続き等)完了後
4. 確定通知後
5. その他必要に応じて提出いただくもの