建設業の資金調達の円滑化について支援をする「地域建設業経営強化融資制度」の期限が、令和8年3月31日まで延長されました。
制度の概要は以下のとおりです。
1.債務負担行為、歳出予算の繰越等工期が複数年にわたる工事
但し、次のいずれかに該当する場合は、制度の対象工事とします。
2.地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に基づく、低入札価格調査の対象となった工事
3.役務的保証を必要とする工事
4.債権譲渡を承諾するにあたり、市長が不適当と認める特別な事由がある工事
(株)建設総合サービス(西日本建設業保証(株)の子会社)
松江市で制度を活用する際、債権譲渡先として認められている唯一の民間事業者です。
平成21年2月20日から令和8年3月31日まで
当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
1.出来高に応じた融資を受ける場合
市の承諾を得て工事請負代金債権を(株)建設総合サービスに譲渡することにより、出来高の範囲内で(株)建設総合サービスから融資を受けられます。
2.出来高を超える部分の融資を受ける場合
西日本建設業保証(株)の債務保証を条件として、出来高を超える部分(請負代金の9割から1の融資金額を差し引いた額が限度)について、金融機関から審査結果に応じた額の融資を受けられます。
制度の活用にあたっては、あらかじめ、西日本建設業保証(株)へご相談ください。