(2022年4月1日更新)
温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、温泉の利用の適正を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。したがって、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉の採取を業として行おうとする場合及び温泉を公共の浴用又は飲用に供するなどの場合には、許可を受ける必要があります。
主な手続き | 手続き例 | 申請、届出先 |
---|---|---|
温泉源に関する手続き | 発掘許可申請、増掘許可申請、動力許可申請及びその変更、承継承認、廃止等に関すること。 | 松江保健所 |
温泉採取の事業に関する手続き | 採取許可申請、濃度の確認申請及びその変更、承継承認、廃止等に関すること。 | 松江保健所 |
温泉採取届に関する手続き |
温泉採取届及びその変更、廃止に関すること。 |
松江保健所 |
温泉利用に関する手続き | 温泉利用許可申請、温泉成分掲示届出及びその変更、承継承認、廃止等に関すること。 |
松江市環境対策課 |
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合には、事前に許可を受ける必要があります。
また、既に許可を受けた内容、届出の内容について変更がある場合や廃止する場合等は新たに手続きをする必要があります。
手続きの際には、事前にご相談ください。
手続きについては、以下のとおりです。
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合には、事前に許可を受ける必要があります。ポリ容器などで温泉水を供給するものについても温泉利用許可が必要です。
必要な書類
イベント等で足湯を実施する場合は、上記の利用許可申請の他に下記の届出が必要です。
(注意)配管図は色分けしてください。
平面図は縮尺を明瞭にしてください。
許可単位は原則として浴室ごとですが(例:男湯と女湯では2件、露天風呂もそれぞれ申請が必要)、同一源泉を利用して
浴室相互の条件が同一であり、浴槽ごとの成分に差がないと認められる場合で、なおかつ同一敷地内の場合は、複数の
浴室・浴槽を1件として申請することができます。
同時に数件申請する場合は、申請書と手数料以外の関係書類は1件分でよいです。その場合、図面に申請内容を明確に
図示してください。
申請から許可までには、通常14日程度かかります。
温泉分析検査成績書は、登録分析機関が分析を行ったものに限ります。
温泉を利用する場所には、温泉成分等の掲示をしなければなりません。掲示内容は、登録分析機関で定期的(10年ごと)に分析を行い、その結果に基づいて更新する必要があります。掲示する内容は、以下のとおりです。
(注意)入浴剤等には、利用者が何が添加されているのかが容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含まれません。
この届出は、次の場合に提出してください。
(注意)登録分析機関から分析結果を受け取って30日以内に掲示内容を変更する必要があります。再分析を行った際は、直ちに環境対策課生活環境係へご相談ください。
必要な書類
温泉成分等の掲示内容は、登録分析機関で定期的(10年ごと)に分析を行い、その結果に基づいて更新する必要があります。
また、再分析を行った場合、温泉の禁忌症、適応症等再決定申請後に決定通知を受けた後に、温泉成分等掲示届出書の提出が別途必要です。
登録分析機関から分析結果を受け取って30日以内に掲示内容を変更する必要があります。再分析を行った際は、直ちに環境対策課生活環境係へご相談ください。
必要な書類
温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、次の設備を改修するときは、あらかじめ温泉利用設備届出を届け出る必要があります。
(注意)温泉利用許可証の書換が必要な場合は、温泉利用許可証書換交付申請を併せて行うこと。
必要な書類
温泉利用許可を受けていた施設について、次の事由に該当する場合は、廃止の届出を行ってください。
必要な書類
次の場合は、承認を受けて温泉利用の許可を受けた者の地位を承継することができます。
(注意)合併・分割の予定日より前に承継承認を受ける必要がありますので、合併・分割の内容が確定したら直ちに環境対策課生活環境係へご相談下さい。
(注意)死亡した日から60日を過ぎると承継できなくなりますので、直ちに環境対策課生活環境係へご相談下さい。
必要な書類