(2022年4月1日更新)
松江市公害防止条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的としています。
松江市公害防止条例の特定施設や規制基準は、島根県公害防止条例と変わりません。
平成30年3月31日までに島根県公害防止条例の規定によりなされた手続き等は、松江市公害防止条例の相当規定によりなされた手続き等とみなしますので、改めて手続き等を行う必要はありません。
ただし、平成30年4月1日以降に、松江市公害防止条例で定める特定施設の設置、使用、変更、廃止等をする場合は、松江市長に対し届出が必要になりますので、ご注意ください。
松江市公害防止条例で定める特定施設は、次のとおりです。
施設名 | 要件 |
---|---|
ばい煙特定施設 | (1)金属の精錬の用に供する焼結炉(原料の処理能力が1時間当たり1トン未満の施設を除く。) |
(2)窯業製品の製造の用に供する焼成炉(非連続式の施設は、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり100リットル以下のものを除く。) | |
粉じん特定施設 | 粉炭又は石炭製品を1月当たり50トン以上生産する工場等に設置され、その製品の製造の用に供する貯蔵施設、乾燥施設及び製造施設 |
汚水特定施設 | 大型特殊自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(作業場面積が800平米未満の事業場に限る。) |
また、汚水特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水に対して、次のとおり規制基準が定められています。
項目 | 許容限度 |
---|---|
浮遊物質量(SS) |
200mg/l (日間平均150mg/l) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/l |
※1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用。
特定施設を設置しようとするとき、特定施設の構造等の変更をしようとするとき、使用を廃止したとき、届出者の氏名等に変更があったとき等は、市長に届け出なければなりません。
区分 | 届出様式 | 届出期限 |
---|---|---|
特定施設を設置しようとするとき (条例第4条、第15条及び第20条) |
様式第1号(ばい煙特定施設(設置、使用、変更)届出書)(注1) 様式第3号(粉じん特定施設(設置、変更、使用)届出書)(注2) 様式第4号(汚水特定施設(設置、使用)届出書)(注3) |
工事着手60日前まで |
特定施設について構造、設備、使用の方法等の変更をしようとするとき (条例第6条、第15条第3項及び第22条) |
様式第1号(ばい煙特定施設(設置、使用、変更)届出書)(注1) 様式第3号(粉じん特定施設(設置、変更、使用)届出書)(注2) 様式第5号(汚水特定施設の構造等変更届出書)(注3) |
工事着手60日前まで |
上記の届出(設置又は変更の届出)に係る工事を行った場合、 その工事に係る施設の使用を開始したとき (条例第9条、第19条及び第28条) |
様式第10号(特定施設使用開始届出書) | 使用開始後15日以内 |
既に設置されている施設が特定施設になったとき (条例第5条、第16条及び第21条) |
様式第1号(ばい煙特定施設(設置、使用、変更)届出書)(注1) 様式第3号(粉じん特定施設(設置、変更、使用)届出書)(注2) 様式第4号(汚水特定施設(設置、使用)届出書)(注3) |
指定後30日以内 |
以下の事項の変更があったとき(条例第10条) 1.届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者 2.事業場の名称、所在地 |
様式第11号(名称、住所、所在地)変更届出書) | 変更後30日以内 |
特定施設の使用を廃止したとき(条例第10条) | 様式第12号(特定施設使用廃止届出書) | 使用廃止後30日以内 |
特定施設を譲り受け又は借り受けたとき(条例第11条) | 様式第13号(承継届出書) |
承継後30日以内 |
(注1)条例第4条第2項及び施行規則第6条第2項で定める事項を記載した書類を添付すること。
(注2)条例第15条第2項及び施行規則第9条第2項で定める事項を記載した書類を添付すること。
(注3)条例第20条第2項及び施行規則第11条第3項で定める事項を記載した書類を添付すること。
松江市公害防止条例では、“何人も、午後9時から翌日の午前7時までの間は、屋外において拡声機による放送をしてはならない(ただし、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合を除く。)”と定めています。