(回答)納税証明書は窓口で申請する以外に郵送で申請していただくことで取得することができます。
郵送で申請する場合は、納税証明書交付申請書、申請する方の身分証明書の写し、返信用の封筒、証明書の発行手数料(定額小為替)が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
(回答)ホームページに掲載している様式が利用できない場合は、便箋などの白い紙に申請書に記載されている必要事項を記入いただけば、申請を受け付けます。
(回答)納税証明書交付申請書の様式に委任状の欄(委任通知書)が含まれていますので、記入・押印の上申請してください。納税義務者本人から代理人の方に委任していただくことで、代理人の方による申請が可能です。
なお、同一生計のご家族様が申請する場合は委任状は不要となります。また、軽自動車税継続検査用の納税証明書を代理人の方が申請する場合も、委任状は不要です。
(回答)領収証書の再発行はできません。納付されたことの証明が必要な場合は、納税証明書を発行することができます(1税目、1年につき手数料300円)。ただし、納税証明書は証明書発行時点での年税額、納付額等を証明するものとなりますので、期別での納付状況は証明書に記載されません。
(回答)松江市では地方税法施行令第6条の21第2項第2号の規定に基づき、申請日の属する年度から当該年度前3年度分までの納税証明書を発行しています。
(例1)令和2年3月に申請する場合は、平成28年度から平成31年度(令和元年度)分の申請できます。
(例2)令和2年4月に申請する場合は、平成29年度から令和2年度分まで申請できます。
(回答)納付期限を過ぎた場合でも、納付書裏面に記載の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)や市役所本庁・支所では納付いただけます。コンビニエンスストアやスマートフォンアプリで納付する場合は、税務管理課でコンビニ取扱期限を延長した納付書を再発行することで、延長した日まで納付できます。ただし、納付期限後20日以内に督促状が発送され督促手数料が発生しますので、お早めにご納付ください。
納付書の再発行については、税務管理課(電話0852-55-5143)にお電話ください。
(回答)納付期限の1か月前(休祝日の関係で月初めが納付期限の場合は前々月末)までに以下のいずれかの方法で申込ください。
金融機関に備え付けられた「松江市口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関に提出していただく方法です。口座振替依頼書を記入する際には、税目によって通知書番号(宛名番号、照会番号等)を記入いただく必要があります。また、口座届出印の押印が必要です。
ただし、市外の金融機関には口座振替依頼書が備え付けられていませんので、お手数ですが、税務管理課(電話0852-55-5141)までお電話ください。
キャッシュカードを専用の機械に通して暗証番号を入力することで申し込む方法です。専用の機械は市役所の本庁(税務管理課)と支所(市民生活課)の窓口にありますので、キャッシュカードをお持ちください。
インターネットで松江市ホームページからパソコンまたはスマートフォンの申込ページにアクセスし、必要事項を入力いただくことで申し込む方法です。
申込方法ごとに取扱金融機関が異なりますので、詳しくは税務管理課(電話0852-55-5141)までお問い合わせください。
(回答)新規で申し込む時と同じで、口座振替依頼書、ペイジー口座振替、Web口座振替の3つの方法で変更することができます。新規申込で希望する金融機関の申請をしていただけば、変更前の金融機関の解約・廃止の手続きは不要です。
(回答)口座振替依頼書を口座振替を利用している金融機関に提出いただくことで解約・廃止手続きができます。(新規・変更の申込と異なり、キャッシュカードやインターネット上での解約・廃止手続きはできません。)
(回答)振替日から5営業日以内にハガキタイプの口座振替不能通知書(兼納付書)を発送しますので、そちらでご納付ください。
なお、口座振替不能通知書で納付していただいた場合でも、納付されてから松江市へ収納反映するまでに時間を要するため、行き違いで督促状が発送される場合があります。口座振替不能通知書で納付された場合は督促状を破棄していただいて問題ありません。
(回答)インターネットバンキングは各金融機関が提供しているサービスのため、各金融機関に直接お問い合わせください。
(回答)登録料や決済手数料はかかりません。通信料については利用者負担となります。(令和2年4月1日現在)
(回答)納付書のコンビニ取扱期限を延長して再発行することで使用できます。納付書の再発行については税務管理課収納係(電話0852-55-5143)までご連絡ください。
(回答)ポイントの付与については使用されるアプリによって異なりますので、各アプリの公式ホームページ等でご確認ください。
(回答)発行されません。使用されているアプリの取引履歴等でご確認ください。また、軽自動車継続検査用の納税証明書も発行されませんので、車検等で必要な場合は、市役所の本庁・支所等で軽自動車継続検査用の納税証明書の発行を申請してください。
(回答)国民健康保険料と水道料金・下水道使用料でもスマートフォン決済が利用できます。ただし、水道料金・下水道料金は対応しているアプリ等が税金・国民健康保険料と異なりますので、詳しくは上下水道局(電話0852-55-4888)に確認してください。
(回答)クレジットカード払いには対応していません。事前に各アプリの電子マネーをチャージして利用してください。
(回答)そのほかのアプリに対応するにはシステム改修費用等が発生するため、現時点で拡充の予定はありません。
(回答)改修費用等が発生することのみならず、利用者の決済手数料も発生する可能性があることから、現時点で導入の予定はありません。