(2021年12月14日更新)
市たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
実施期間 | 税率(1,000本当り) |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
2.加熱式たばこ
平成30年10月1日に加熱式たばこの区分が創設され、平成30年10月1日から令和4年10月1日までに税率の計算方法(紙巻たばこの本数への換算方法)が、「重量換算」から「重量換算と価格換算の併用」に5分の1ずつ段階的に移行します。
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を申告し、その税額を納めることになっています。