(2022年3月31日更新)
松江市に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服については、松江市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)に対して審査の申出をすることができます。
委員会は、地方自治法及び地方税法に基づき設置された中立的な第三者機関で、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に評価されたものであるか審査します。
委員会は、議会の同意を得て市長が選任した6人の委員で構成され、さらに3人の委員で構成する合議体で審査を行います。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者をいい、共有者を含みます。)又はその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度をいいます。)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。(前回の評価替えは令和3年度でした。)
ただし、基準年度以外の年度でも、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
なお、価格(評価額)以外の課税の内容(課税標準、税額等)について不服がある場合は、市長に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
種別 | 不服の内容 | 申立て先 |
---|---|---|
審査の申出 | 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額) | 松江市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格以外(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等) | 松江市長 |
固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示の日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
なお、既に登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受け取った日から3か月以内に、修正後の価格に対して審査の申出をすることができます。
<令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例>
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出することができます。
審査申出書(正副2部)及び必要書類を松江市役所税務管理課へ持参又は郵送により提出してください。郵送の場合は、消印日付が上記の審査申出をすることができる期間内であれば有効です。
なお、審査の決定があるまでの間は、審査申出人はいつでもその申出を取り下げることができます。ただし、一度取り下げるとそれを撤回することはできません。また、代理人は、特別な委任を受けなければ申出を取り下げることはできません。
提出書類 | 備考 | 様式 |
---|---|---|
固定資産評価審査申出書 | 正本・副本2部 | (様式)固定資産評価審査申出書(WORD:21KB) |
代表者等の資格を証明する書面 |
審査申出人が法人、社団等の場合 例:代表者事項証明書(原本)等 |
|
委任状 | 審査申出を代理人によってする場合 | (参考様式)委任状(WORD:16KB) |
総代互選書 | 総代を互選した場合 | (参考様式)総代互選書(WORD:17KB) |
審査申出取下書 | 審査申出を取り下げる場合 |
松江市役所税務管理課税制係(〒690-8540松江市末次町86番地)
審査は、原則として書面で行います。
審査決定には次の3種類があります。
委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう手続を進めますが、審査には慎重を期する必要があり、また、審査の申出が多数ある場合や審査申出人及び評価庁双方の書面によるやりとりが長期間続く場合等は、決定までに時間がかかることがあります。
審査の決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6か月以内に訴訟を提起することができます。ただし、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴訟を提起できなくなります。
また、委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
税務管理課/電話:0852‐55‐5141(税制係)
固定資産税課/電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5162(家屋償却資産係)