罹災証明書とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波及び土砂災害などの自然災害により、住家等に被害が生じた場合において、その被害の程度等の内容を証明するものです。
なお、火災に関するり災証明書は、市消防本部警防課(電話0852-32-9131)が交付します。
罹災証明書における被害程度の判定及び損害割合は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づくものとする。
下記の交付申請書を提出してください。
なお、代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。
災害が発生した日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。(ただし、例外あり)
罹災証明書の「被害の程度」について異議がある場合には、その罹災証明書の交付を受けた日の翌日から1か月以内に、下記「罹災証明再調査依頼申請書」を提出し再調査の依頼をすることができます。
申請があった場合、申請内容を確認し必要に応じて現地確認をするなどしたうえで、下記様式の「罹災証明書」を交付します。
偽りやその他不正な手段によって罹災証明書の交付を受けた場合には、その証明を取り消すことがあります。
証明書の交付に係る手数料は、無料です。
被災届出証明書は、自然災害によって被った住家等の比較的軽微な被害や構築物などの被害について、被災者からの被災の届け出を受け、被災した事実を証明するものです。市防災危機管理課(電話0852-55-5115)が交付します。
写真によって被災した事実を確認し証明書を交付することとしているため、通常、申請から交付までに要する時間は、被害の程度判定が必要な罹災証明書と比べるとかかりません。
※被害にあわれ保険金や見舞金等を請求される場合、ご加入の保険会社から「罹災証明書」または「被災届出証明書」のどちらの証明書の提出を求められているかをご確認のうえお問い合わせください。