毎年1月1日(賦課期日)に松江市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人または法人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納めていただく税金です。また、市街化区域内に土地・家屋を所有している場合は、都市計画税(税率0.2パーセント)が併せてかかります。
1月1日(賦課期日)現在で松江市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納税義務者になります。
(1)土地・家屋
(2)償却資産
(注意)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地・家屋・償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。(お知らせページの『納税義務者等に関する届出』項目をご覧ください。)
(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。
固定資産の土地と家屋の評価額は、基準年度(3年に一度)に評価替えが行われ、基準年度の翌年、翌々年は、基本的に基準年度の評価を据え置きます。((1)新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。)
(2)価格をもとに課税標準額を算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額はその価格より低く算定されます。
なお、市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(免税点)
(3)固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します。
固定資産課税台帳に登録された価格等は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限までの縦覧期間に、関係者は無料で縦覧帳簿をご覧いただけます。
(4)税額を確定します。
『課税標準額×税率(1.4%)=税額』となります。
(注意)都市計画税の税率は0.2%になります。(関連項目ページの『都市計画税』の項目をご覧ください。)
(5)税額等を記載した納税通知書を送付します。