個人住民税は、1月1日(賦課期日)現在、松江市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に対して、松江市が課税します。その場合は、年の途中で出国されたとしても、その年度の個人住民税を松江市に納めていただく必要があります。
そのため、出国により、書類の受領、納税、還付金の受領などができなくなる場合は、それらのことを納税義務者に代わり行う納税管理人を出国前に設定していただく必要がありますので、「納税管理人申告書・承認申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
納税管理人申告書・承認申請書をこちらのページの「様式ダウンロード」からダウンロードできます。
納税管理人を設定していただき、納税管理人により書類の受領、納税、還付金の受領などをしていただく必要があります。
納期到来の有無を問わず、出国時点で個人住民税の未納分がある場合は、納税管理人を設定していただき、納税管理人により書類の受領、納税、還付金の受領などをしていただく必要があります。
ただし、出国前に全額納付いただいた場合は、納税管理人を設定していただく必要はありません。
出国前に納税管理人を設定した場合は、帰国後に納税管理人を取り消しする必要がありますので、「納税管理人申告書・承認申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
詳しくは、こちらのページの「特別徴収義務者の方へのお願い(従業員が出国する場合)をご覧ください。