所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、前年の納税義務者の個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
なお、このページに記載している所得控除の控除額は個人住民税の控除額であり、個人住民税と所得税では所得控除の控除額が一部異なります。
納税義務者が、納税義務者本人や納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険(失業保険)など)の保険料等を支払った場合に控除の対象となります。
納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、納税義務者本人の控除の対象にはなりません。
控除額は、前年に納税義務者が支払った金額又は納税義務者の給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金(旧第二種共済契約を除く)、確定拠出年金法に規定する企業型年金及び個人型年金の掛金並びに心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に控除の対象となります。
控除額は、前年に納税義務者が支払った金額の全額です。
納税義務者が、受取人が納税義務者本人や納税義務者の配偶者やその他の親族である生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約等に基づく保険料を支払った場合に控除の対象となります。
控除額は、前年に納税義務者が支払った保険料をもとに、次の控除額表の保険料区分(イ、ロ、ハ)ごとにA、B、Cのいずれか大きい控除額を選択し、選択した3つの控除額を合計(イ+ロ+ハ)します。合計をした結果、控除額が70,000円を超える場合には70,000円が上限になります。
保険料区分 | 新制度(A) | 旧制度(B) | 新旧双方適用する場合(C) |
---|---|---|---|
一般の生命保険料控除額(イ) | 1表の控除額(上限28,000円) | 2表の控除額(上限35,000円) | 1表と2表の控除額合計(上限28,000円) |
介護医療保険料控除額(ロ) | 1表の控除額(上限28,000円) | ー | ー |
個人年金保険料控除額(ハ) | 1表の控除額(上限28,000円) | 2表の控除額(上限35,000円) | 1表と2表の控除額合計(上限28,000円) |
※イ、ロ、ハの保険料区分ごとに1円未満の端数は切り上げます。
1表(新制度用) 平成24年1月1日以降に契約・更新した保険 |
2表(旧制度用) 平成23年12年31日以前に契約・更新した保険 |
||
---|---|---|---|
支払保険料 | 控除額 | 支払保険料 | 控除額 |
〜12,000円 | 支払保険料等の金額 | 〜15,000円 | 支払保険料等の金額 |
12,001円〜32,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 | 15,001円〜40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
32,001円〜56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 | 40,001円〜70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
56,001円〜 | 一律28,000円 | 70,001円〜 | 一律35,000円 |
納税義務者が、地震保険、旧長期損害保険など、一定の損害保険契約の保険料を支払った場合に控除の対象となります。
控除額は、前年に納税義務者が支払った保険料をもとに、次の控除額表の種類(地震保険料控除額、旧長期損害保険料控除額)ごとに控除額を計算し、計算した2つの控除額を合計します。合計をした結果、控除額が25,000円を超える場合には25,000円が上限になります。
種類 | 支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料控除額 | 〜50,000円 | 支払額÷2 |
50,001円〜 | 一律25,000円 | |
旧長期損害保険料(※)控除額 | 〜5,000円 | 支払保険料の全額 |
5,001円〜15,000円 | 支払額÷2+2,500円 | |
15,001円〜 | 一律10,000円 |
※旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日以前に契約した損害保険で保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金があるものをいいます。
※一つの契約が、地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する場合、どちらか一方の控除しか選択できません。また、複数の契約がある場合、控除額が有利な組合せを選択できます。
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない一定の場合で、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合に控除の対象となります。
控除額は、30万円です。
【令和3年度から】
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者がひとり親控除に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に控除の対象となります。納税義務者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(注意)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人です。
控除額は、26万円です。
【令和2年度まで】
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が次のいずれかに当てはまる場合に一般の寡婦として控除の対象となります。
控除額は、26万円です。
なお、一般の寡婦に該当する人が次の要件のすべてを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
控除額は、30万円です。
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が次の三つの要件のすべてに当てはまる場合に控除の対象となります。
(注意)「妻」とは、民法上の婚姻関係にある人です。
控除額は、26万円です。
なお、ひとり親控除・寡婦控除・寡夫控除についてまとめると、次の控除額表のとおりです。
配偶関係 | 死別後婚姻せず又は生死不明 | 離別後婚姻せず | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
納税義務者が女性 | 「生計を一にする子」あり | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー |
扶養親族あり(子以外) | 26万円 | ー | 26万円 | ー | ー | ー | |
扶養親族なし | 26万円 | ー | ー | ー | ー | ー | |
納税義務者が男性 | 「生計を一にする子」あり | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー |
扶養親族あり(子以外) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族なし | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
配偶関係 | 死別後婚姻せず又は生死不明 | 離別後婚姻せず | |||
---|---|---|---|---|---|
納税義務者の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
納税義務者が女性 | 「生計を一にする子」あり | 30万円(※) | 26万円 | 30万円(※) | 26万円 |
扶養親族あり(子以外) | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族なし | 26万円 | ー | ー | ー | |
納税義務者が男性 | 「生計を一にする子」あり | 26万円 | ー | 26万円 | ー |
扶養親族あり(子以外) | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族なし | ー | ー | ー | ー |
※子が扶養親族であることが要件です。
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者が次の三つの要件のすべてに当てはまる場合に控除の対象となります。
控除額は、26万円です。
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者本人、納税義務者の同一生計配偶者(※)又は扶養親族が障害者である場合に控除の対象となります。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする人(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下【令和3年度から。令和2年度までは38万円以下。】である人です。(控除対象配偶者を含みます。)
控除額は、次の控除額表のとおりです。
区分 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
障害者 | 26万円 | ||
特別障害者(※) | 30万円 | ||
同居特別障害者(※) | 53万円 |
※特別障害者とは、身体障害者手帳(1級及び2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人及びこれらの人に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けた65歳以上の人などです。
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税義務者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者に次の四つの要件のすべてに当てはまる人がいる場合に控除の対象となります。なお、控除を受ける納税義務者の前年における合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて次の控除額表のとおりです。
区分 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人配偶者控除(※) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
※老人配偶者控除は、控除対象配偶者の年齢が70歳以上(前年の12月31日の現況)である場合に該当になります。
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者に次の四つの要件のすべてに当てはまる人がいる場合に控除の対象となります。なお、控除を受ける納税義務者の前年における合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません。また、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることはできません。
控除額は、納税義務者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて次の控除額表のとおりです。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
原則として前年の12月31日の現況で、納税義務者に次の四つの要件のすべてに当てはまる人がいる場合に控除の対象となります。
控除額は、扶養親族の年齢(原則として前年の12月31日の現況)、同居の有無等により次の控除額表のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) | 33万円 | |
特定扶養親族(19歳以上〜23歳未満) | 45万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 38万円 |
同居老親等(※) | 45万円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税義務者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税義務者又はその配偶者と普段同居している人です。
16歳未満(原則として前年の12月31日の現況)の扶養親族に対する扶養控除はありませんが、障害者控除の適用や個人住民税の非課税限度額の算定に影響します。(人数と所得により非課税となる場合があります。)
合計所得金額2,500万円以下【令和3年度から。令和2年度までは合計所得制限なし。】の納税義務者である場合に控除の対象となります。
控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて次の控除額表のとおりです。
納税義務者の合計所得金額 | 基礎控除額【令和3年度から】 | 基礎控除額【令和2年度まで】 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (合計所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
前年に納税義務者本人や納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族などが所有している家屋、家財、現金が天災、火災、盗難、横領などによって損害を受けた場合に控除の対象となります。損害金額は損害の生じた日の時価です。
控除額は、次のいずれか多い方の金額です。
※損失額=(災害等により生じた損失額等)−(保険金等で補填された金額)
前年に納税義務者本人又は納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払い、その支払った医療費が一定額を超える場合に控除の対象となります。
健康診査、予防接種、がん検診等の一定の取り組みがあり、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、特例を適用することができます。
控除額は、次のいずれか一方を選択することになります。
(支払った医療費の総額−保険金等で補填される金額)ー(総所得金額等の合計額×5%、または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
特定一般用医薬品等購入費−12,000円(限度額88,000円)
詳しくは、こちらのページの「医療費控除の申告に係る添付書類の変更」「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設」をご覧ください。