(注意)1月2日以降に松江市外へ転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。
2.均等割が課税されない人
なお、2と3についてまとめると、次の非課税限度額表のとおりです。
同一生計配偶者・扶養親族の数 |
非課税限度額【令和3年度から】 | 非課税限度額【令和2年度まで】 | ||
---|---|---|---|---|
均等割 | 所得割 | 均等割 | 所得割 | |
合計所得金額(※) | 総所得金額等の合計額(※) | 合計所得金額(※) | 総所得金額等の合計額(※) | |
0人 | 415,000円 | 450,000円 | 315,000円 | 350,000円 |
1人 | 919,000円 | 1,120,000円 | 819,000円 | 1,020,000円 |
2人 | 1,234,000円 | 1,470,000円 | 1,134,000円 | 1,370,000円 |
3人 | 1,549,000円 | 1,820,000円 | 1,449,000円 | 1,720,000円 |
4人 | 1,864,000円 | 2,170,000円 | 1,764,000円 | 2,070,000円 |
5人 | 2,179,000円 | 2,520,000円 | 2,079,000円 | 2,420,000円 |
※合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額(分離課税に係る長・短期譲渡所得については、特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。
※総所得金額等の合計金額とは、総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。