働き方の多様化を踏まえ、特定の収入のみに適用される給与所得控除・公的年金等控除額を引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除が引き上げられます。各控除の改正内容は下記のとおりです。
詳しくは、 こちらのページの「<表1>給与所得の速算表【令和3年度から】」 をご覧ください。
詳しくは、 こちらのページの「<表2>公的年金等に係る雑所得の速算表【令和3年度から】」 をご覧ください。
(注意)基礎控除の上限と同じく、調整控除(個人住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増の減額措置)も適用されなくなります。
詳しくは、こちらのページの「基礎控除」をご覧ください。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替による負担を軽減するための措置が講じられます。
控除額={給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)}−10万円
控除額={給与収入額(上限1,000万円)−850万円}×10%
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件(改正後) | 合計所得金額要件(改正前) |
---|---|---|
同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族(配偶者を含む) | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円以下 | 65万円以下 |
<均等割が課税されない人>
同一生計配偶者・扶養親族のいない人:31万5千円+10万円
同一生計配偶者・扶養親族のいる人:31万5千円×{(同一生計配偶者+扶養親族の数)+1}+18万9千円+10万円
<所得割が課税されない人>
同一生計配偶者・扶養親族のいない人:35万円+10万円
同一生計配偶者・扶養親族のいる人:35万円×{(同一生計配偶者+扶養親族の数)+1}+32万円+10万円
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられます。
ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人などは対象外となります。
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
なお、上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者の個人住民税の非課税措置が見直され、ひとり親および寡婦(ひとり親を除く)が対象となります。
詳しくは、こちらのページの「ひとり親控除・寡婦控除・寡夫控除」をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、チケット等を購入した観客等が払戻請求権を放棄した場合で、地方公共団体が条例で指定したときは、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。