ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、ふるさと納税の見直しが行われました。ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例部分)の対象となる自治体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
それに伴い、令和元年6月1日以降の指定対象外団体への寄附金はふるさと納税の対象外となります。また、ふるさと納税の対象外の寄附は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります。ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、「総務省ホームページ内ふるさと納税ポータルサイト:外部サイト」をご覧ください。
なお、ふるさと納税の対象外の寄附金は個人住民税の寄附金税額控除の特例控除部分は適用されませんが、申告により個人住民税の寄附金税額控除の基本控除部分及び所得税の寄附金控除(所得控除)はこれまでどおり適用することができます。
令和元年10月からの消費税10%への引き上げに伴い、消費税率10%で取得した住宅について次の見直しが適用されます。
令和元年10月1日から令和2年12月末までに居住の用に供した場合に限り、住宅特別控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額(所得税における最大控除可能額)の見直しが行われました。
10年目までは改正前後を通じて変更はありませんが、11年目以降は消費税率の2パーセント引き上げによる負担を3年間で調整するため、住宅借入金等特別控除可能額の計算方法が変更されます。住宅借入金等特別控除可能額の具体的な計算方法については下記をご覧ください。
なお、個人住民税の住宅借入金等特別控除の計算方法は改正前と同様の計算方法です。