平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象が、事業所得(農業を含む)、不動産所得または山林所得のあるすべての人に拡大されています。所得税の申告の必要がない方も対象となります。
詳しい内容については、国税庁ホームページ(外部サイト)