(2022年12月15日更新)
ふるさと納税の対象となっている都道府県・市区町村については、 「総務省ホームページ内ふるさと納税ポータルサイト:外部サイト」 をご覧ください。
(注意)市民税は市が指定した寄附金、県民税は県が指定した寄附金が対象ですので、県と市で対象が異なる場合があります。
「個人県民税の税額控除の対象となる寄附金受領届出書の提出法人(令和4年12月14日現在、161法人)」(PDF:275KB)外部サイト(島根県ホームページ)へリンクします。
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附の相手先が発行する領収書または証明書を添付して所得税の確定申告または住民税(市民税・県民税)の申告を行っていただく必要があります。ただし、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付して申告することができます。
住民税の申告をする場合は、次の申告書を使用することもできます。(寄附金税額控除申告書(Excel:47KB)、寄附金税額控除申告書(PDF:78KB))
なお、所得税の確定申告を行う人は住民税(市民税・県民税)の申告は不要です。
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度を利用することにより所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がない給与所得者などがふるさと納税をした場合、申告をしなくても寄附金控除が受けられるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる場合は次のとおりです。
(注意)ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合には、寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
(参考)
(寄附金額−2千円)×10%【県4%・市6%】
平成27年度以降…(寄附金額−2千円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)
(注意)限界税率とは、寄附をされた人に適用される最も高い税率で、課税所得金額に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。
例:給与収入7,000,000円、夫婦子ども2人(所得税の税率は10%、住民税の所得割額は293,500円とする)
【50,000円を寄付した場合】
(50,000-2,000)×10%=4,800円
2.特例控除額
(50,000-2,000)×(90%-10%×1.021)=38,300<58,700(上限:住民税所得割額の20%)
より、38,300円が特例控除額になります。
1と2から、4,800+38,300=43,100円が住民税の税額控除になります。
【100,000円を寄附した場合】
(100,000-2,000)×10%=9,800円
2.特例控除額
(100,000-2,000)×(90%-10%×1.021)=78,195>58,700(上限:住民税所得割額の20%)
住民税所得割額の上限を超えるので、58,700円が特例控除額になります。
1と2から、9,800+58,700=68,500円が住民税の税額控除になります。