(2023年1月6日更新)
所得税から住宅ローン控除可能額を引ききれなかった(控除しきれなかった)分は、個人住民税(所得割)から控除できます。
平成21年から令和7年12月末までに入居された人が受ける所得税の住宅ローン控除において、所得税から当該年分の住宅ローン控除可能額を引ききれなかった場合、その残額を翌年度の個人住民税(所得割)から控除する制度です。
【平成26年4月から令和3年12月末に入居で住宅の取得にかかる消費税率が8%または10%の場合】所得税の課税総所得金額等×7%(上限136,500円)
【令和4年1月から令和7年12月末に入居の場合】所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)
質問1:どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?
質問1の回答:給与所得者の人については、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
質問2:平成19年から平成20年中に入居した場合は?
質問2の回答:「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。(所得税において、各年の控除率を引き下げた上で、控除期間を15年間に延長する特例措置が設けられましたので、詳しくは税務署へお問い合わせください。)