給与所得控除の上限額が引き下げられました。
区分 |
現行 |
平成29年分 |
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上限額が適用される 給与収入金 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
230万円 | 220万円 |
平成29年分の申告から「医療費控除の明細書」(医療費を(1)医療を受けた人、(2)病院・薬局ごとに集計し記載したもの)の添付が必要となりました。申告した領収書は自宅で5年間保存してください。なお、平成31年分までの申告については、経過措置として領収書の添付または提示によることもできます。
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合、適用を受けることができる医療費控除の特例です。なお、従来の医療費控除との選択制です(併用不可)。
特例の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書及び健康診断などの取組について内容が分かる領収書又は結果通知書の原本が必要となります。
(注意)一定の取組とは、特定健康診査・インフルエンザなどの予防接種・定期健康診断・人間ドック等の健康診査・がん検診などです。取り組みを行っていない場合は特例の対象となりません。
(支払った特定一般用医薬品等購入額ー保険等により補填された額)ー12,000円
(注意)控除額は88,000円が上限です。
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫、たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布薬など
上記薬効の医薬品のすべてが対象となるわけではありません。対象医薬品には、日本一般用医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税控除対象」の識別マークが記載されています。
上場株式等の配当所得など(一定の大口株主などが受けるものは除く)については、所得税の確定申告などとは別に住民税の申告をすることで、住民税について、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税又は源泉分離課税(申告不要))を選択できることが明確化されました。所得税と異なる課税方式を選択される場合の様式は下記からダウンロードできます。
なお、住民税の申告期限は、対象年度の納税通知書が発送される時までです。