軽自動車税
軽自動車税(種別割)
(2022年7月5日更新)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型の自動車を所有している人に対してかかる税金です。
なお、所有権保留付きで割賦販売された場合は、買い主を所有者として買い主に、リース契約の場合はリース会社に課税されます。
税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車
原動機付自転車
- 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)…税率2,000円
- 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの…税率2,000円
- 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの…税率2,400円
- ミニカー…税率3,700円
軽二輪
- 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの…税率3,600円
雪上車
小型特殊自動車
- 農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植機などで乗用装置のあるもの)…税率2,400円
- その他作業用(フォークリフト等)…税率5,900円
二輪の小型自動車
- 総排気量が250ccを超えるもの…税率6,000円
三輪及び四輪以上の軽自動車
・納税通知書は車検証の『使用の本拠の位置』に記載してある市区町村から届きます。
・税率(年税額)については最初の新規検査年月で判定します。車検証の『初度検査年月』をご確認ください。
・最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車は、軽自動車税(種別割)が増額になります。
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です)
車検証見本(PDF:98KB)
重課税率一覧表(PDF:88KB)
三輪で総排気量が660cc以下のもの
- 平成21年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額4,600円
- 平成21年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額3,700円
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両…税額3,900円
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
貨物営業用
- 平成21年3月31までに最初の新規検査を受けた車両…税額4,500円
- 平成21年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額3,600円
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両…税額3,800円
貨物自家用
- 平成21年3月31日までに最初の新規検査を受車両…税額6,000円
- 平成21年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額4,800円
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両…税額5,000円
乗用営業用
- 平成21年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額8,200円
- 平成21年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額6,600円
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両…税額6,900円
乗用自家用
- 平成21年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額12,900円
- 平成21年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両…税額8,600円
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両…税額10,800円
グリーン化特例による税率の軽減について
令和3年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、下記の排出ガス基準及びの燃費基準を達成したものについては、軽自動車税種別割を軽減し、下表の税額(年税額)となります。
最初の新規検査が令和3年4月1日から令和4年3月31日
下記1または2を満たすもの
- 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準50%低減
- 平成17年排出ガス基準に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減
軽課税率一覧
グリーン化特例による税率の軽減(乗用の年税額)
対象車両 |
営業用 |
自家用 |
---|
電気自動車等 |
1,800円 |
2,700円 |
令和2年度燃費基準
+令和12年度燃費基準90%達成
|
3,500円 |
設定なし |
令和2年度燃費基準
+令和12年度燃費基準70%達成
|
5,200円 |
設定なし |
グリーン化特例による税率の軽減(貨物の)年税額
対象車両 |
営業用 |
自家用 |
---|
電気自動車等 |
1,000円 |
1,300円 |
申告
軽自動車等を所有しているかどうかは、すべて所有している人の申告にもとづいて判断します。
軽自動車を取得した場合、名義変更する場合、又は廃車する場合は、次の場所で申告してください。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車
- 松江市役所市民税課
- 住所:松江市末次町86番地
- 電話:0852-55-5154
- 又は、各支所市民生活課
軽三輪・軽四輪
- 島根県軽自動車協会
- 住所:松江市馬潟町68番地11
- 電話:0852-37-0046
軽二輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
- 中国運輸局島根運輸支局
- 住所:松江市馬潟町43番地3
- 電話:050-5540-2071(登録部門)
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車手続について
新規登録(ナンバープレートがついていないもの)
申告に必要なもの
- 販売証明書、譲渡証明書又は廃車証明書のいずれか一点
- 農耕作業用車以外の小型特殊自動車の登録の際は、高さ・長さ・幅・最高速度のわかる書類(カタログの写し等)
住所変更(市外から転入した場合)
名義変更(ナンバープレートがついているもの)
申告に必要なもの
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(旧町村又は市外のナンバープレートが付いている場合のみ)
旧町村とは:鹿島町、島根町、美保関町、東出雲町、八雲村、玉湯町、宍道町、八束町
廃車
松江市に住民票がない方へ
松江市に住民票がない方は、申告の際に下記の書類も必要です。
- 居住地のわかるもの(アパートの賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し等)
- 運転免許証の写し
- 学生証の写し(学生のみ)
軽二輪・軽三輪・軽四輪・二輪の小型自動車の手続きについては、それぞれ上記の申告場所に直接お問い合わせください。
「税止め」手続きについて
松江市で課税されている島根ナンバーの125ccを超えるバイクや三輪・四輪を、住所変更や譲渡による名義変更の手続きを島根県外の窓口で行った場合は、松江市に税止めの申告が必要になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免について
「障がいのある方がお使いの軽自動車」や、「戦傷病者手帳の交付を受けている方がお使いの軽自動車」、「身体障がい者等の利用に専ら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車」、又は「生活保護法による生活扶助を受けている場合」や「公益のため直接専用する場合」等の軽自動車税について、申請によって減免になる場合があります。
減免の対象・申請手続きについて
原付バイクオリジナルナンバープレート交付・交換について
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は県が賦課徴収等を行います。
税率
軽自動車の取得に対して課税されるものです。
詳しくは島根県のホームページをご覧ください。
島根県(外部サイト)
お問い合わせ先