(2021年11月17日更新)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告・納付期限の延長が発表されたことを踏まえ、法人市民税の申告・納付期限について以下のとおりとしましたので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
この「やむを得ない理由」については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
(1)体調不良により外出を控えている方がいること
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
(3)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
(4)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
所轄の税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、以下の方法により申告してください。
(1)電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
(2)書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
本市では、申告期限を過ぎ一定期間申告がなかった法人に対し、申告書の提出をお願いする文書を送付しています。申告書の提出がない場合、新型コロナウイルス感染症によるものであるか判断ができませんので、申告・納付期限の延長を希望される法人にあっては、市民税課諸税係までご連絡ください。
財政部市民税課諸税係(本館2階22番窓口)
電話:0852-55-5154/ファックス:0852-55-5545