(2021年11月17日更新)
平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
大法人とは、以下に掲げる内国法人をいいます
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAX(エルタックス)についてをご覧ください。