(2018年4月13日更新)
被災された方には、申請により市税の特例制度が適用になる場合があります。
なお、被災の内容により、手続きや適用基準等が異なりますので、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
申告書、申請書などの提出又は納付(納入)の期限が、災害のやんだ日から2月以内を限度として延長されます。
納税者又は特別徴収義務者の方が被災されたために、市税を一時的に納付又は納入することができないと認められたときは、徴収が一定期間猶予されます。
個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税については、市で定める基準により減免されます。
国税及び都道府県税についても、被災された方には、それぞれ特例制度がありますので、最寄りの税務署または都道府県にお問い合わせください