(2021年1月25日更新)
税金は、納期限までに納めなければなりませんが、納税者又は特別徴収義務者に次のような事情があり市税の納税が困難な場合は、申請に基づき、(原則として1年以内の期間)市税の徴収を猶予します。
市税を一時に納税することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合などの一定の要件に該当するときは、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予されます。
ただし、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として換価の猶予は認められません。
税務管理課(電話:0852-55-5143)