(2022年4月1日更新)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入します。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金は、公的年金制度の基礎部分で、基礎年金を支給する制度です。厚生年金や共済組合などの加入者には、基礎年金に上乗せした年金が支給されます。
次の人は、希望すれば、第1号被保険者と同様に申し出の日から加入することができます。
市役所(本庁または支所)では、第1号被保険者に関する届出を受け付けています。
届出には、個人番号カード、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。(初めて年金制度に加入される人は除きます。)
なお、第3号被保険者、厚生年金等に関しては、勤務先へお問い合わせください。
自営業者、学生、無職の人など、第1号被保険者に該当する人は、20歳になったら国民年金に加入します。
20歳になってから、おおむね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「返信用封筒」が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は別途送付されますので、大切に保管してください(保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です)。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、市役所もしくは松江年金事務所で手続きをしてください。
なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
20歳直前で海外へ出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、松江年金事務所(電話0852-23-9540)へご連絡ください。
20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保
険者の手続きをしてください。
(注意)失業を理由に免除申請をされる場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などをお持ちください。
なお、年度ごと(7月から翌年6月)に申請が必要です。
(注意)年度ごと(4月から翌年3月)に申請が必要です。