(2022年2月4日更新)
なお、保険料を前払いすると割引になる制度や、一般保険料に400円の付加保険料を足すと将来上乗せされた年金が支給される制度があります。
日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納める方法や、口座振替、クレジットカード納付、インターネットバンキングなどの電子納付の方法があります。前払いをすると割引になる制度があります。
加入している厚生年金や共済組合の保険料を納めます。この中に、国民年金分も含まれています。
保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。個人で納める必要はありません。
年金保険料は2年以内なら遡って納められますが、2年を過ぎると時効により納付できなくなります。(平成27年10月から平成30年9月までの間に限り、過去5年以内の納め忘れた保険料を納めることができる、後納制度があります。)
納付した国民年金保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
学生は、一般的に所得がなく通常は父母等に扶養されていることから、父母等の負担が過大にならないように申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。ただし、学生本人に前年分の所得税が課税されている場合は、適用されないことがあります。
承認期間は、その年の4月から翌年3月までです。申請は毎年必要ですので、お早めに手続きしてください。
※対象校については、お問い合わせ下さい。
経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請によって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
国民年金受給資格期間に含まれます。
免除期間の年金額は、全額免除では保険料を納めた場合の2分の1、4分の3免除では8分の5、半額免除では4分の3、4分の1免除では8分の7の金額になります。
猶予期間は年金額に反映されません。
10年前まで遡って納めることができます。
3年度目以降は、当時の保険料に加算金が付加されます。
納付すると、将来の年金額は通常に戻ります。
(注意)
現在、第1号被保険者で、親(世帯主)と同居している子が免除申請をする場合、世帯主に所得があると免除を受けられないことがあります。しかし、本人およびその配偶者の所得が基準以下なら国民年金保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例、納付免除、若年者納付猶予の申請は、決められた期間内でしかできません。
申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一の際に障がい年金などを受け取れない場合や、退職や失業の際の免除審査の特例を受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
なお、失業などを理由とするときは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し等をお持ちください。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月以上)の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
出産前に届出の提出をする場合:母子健康手帳など
出産後に届出の提出をする場合:原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類