(2022年4月1日更新)
国民健康保険に関して、次の事情に該当する場合は届出が必要です。
世帯主または加入者は、必ず本人確認ができるものをお持ちになって14日以内に届け出てください。
なお、別世帯の人が届け出る場合は委任状、成年後見人等が届け出る場合は登記事項証明書が必要です。
いずれの場合も、届出の際には、届出される人の本人確認ができるものをお持ちください。また、手続き書類に個人番号を記載いただく必要がありますので、マイナンバーカード等、個人番号がわかるものをお持ちください。
こんなとき | 本人確認書類のほか、届け出に必要なもの | 郵送による手続き |
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他の市町村から転入したとき | 前年中の所得が分かるもの | × |
他の健康保険をやめたとき またはその被扶養者でなくなったとき |
健康保険の資格喪失証明書 |
○ |
子どもが生まれたとき | なし |
○ |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止(停止)決定通知書 | × |
外国人が入国するとき (日本に3か月を超えて滞在の見込みがある人) |
在留カード、パスポート | × |
こんなとき | 本人確認書類のほか、届け出に必要なもの | 郵送による手続き |
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他の市区町村へ転出するとき | 保険証 |
○ |
他の健康保険に入ったとき またはその被扶養者になったとき |
国保の保険証 新しい保険証 |
○ |
死亡したとき | 保険証 | × |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、生活保護開始決定通知書 |
× |
出国するとき | 保険証 |
× |
こんなとき | 本人確認書類のほか、届け出に必要なもの | 郵送による手続き |
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松江市内で住所が変わったとき | 保険証 | × |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 | × |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証 | × |
保険証をなくしたとき 汚れたり、破れたりして使えなくなったとき |
なし |
○ |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書または学生証の写し | × |
介護保険適用除外施設に入所・退所するとき(40歳から65歳未満の人) | 詳しくはこちらをご覧ください |
○ |
以前加入していた保険が切れた時点までさかのぼって保険料を納めていただきます。(最長2年間分)
新しい保険に入った後に、国民健康保険証を使って医療機関で受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただきます。
また、新しい保険の保険料との二重払い分について、2年以上さかのぼるものについてはお返しできない場合があります。
事業主の皆様へ(お願い)
従業員の方やその扶養家族の方が健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときは、健康保険の「資格喪失証明書」を発行をし、14日以内に国民健康保険の加入手続きをするよう案内をお願いします。所定の用紙がない場合は、下記の様式をダウンロードして作成をお願いします。