(2021年3月26日更新)
松江市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休み、給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
次のすべての要件を満たす人
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(最長1年6か月間)
1日当たりの支給額×3分の2×支給対象日数
世帯主は(1)の申請書に(2)から(4)の書類を添付し申請します。世帯主以外の人が傷病手当金を受け取る場合は委任が必要です。
(注意)医療機関を受診しないまま体調が改善した場合は(4)にかえて、(2)に事業主が証明することで支給対象となる場合があります。
支給申請書の記入例を参考に、申請書を記入してください。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から2年間
相続人による申請を受け付けます。その場合、傷病手当金を支給するために必要な項目が申請書に適切に証明されていることが必要です。
上記の「必要書類」からダウンロードできます。また、郵送もいたしますので電話でお問い合わせください。市役所本庁保険年金課7番窓口でもお渡しできます。